また別途、第5種共同漁業権のあゆ漁業が設定された河川においては、漁業協同組合が定める「遊漁規則」において、遊漁者があゆを採捕してもよい遊漁期間等が定められており、遊漁期間外にあゆを採捕した場合、漁業権侵害に該当しますのでご注意ください。
あゆに関するルール
1.禁止期間
あゆについては三重県漁業調整規則第35条に基づき、1月1日から5月10日まで。ただし、木津川及びその支川並びに熊野川水系(大又川及びその支流を除く)においては、1月1日から5月25日まで、木曽川においては、1月1日から5月31日まで。違反した場合は、同規則第55条により6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
2.第五種共同漁業権の設定
県内には「あゆ漁業」を内容とする第五種共同漁業権が漁業協同組合に免許されている河川があります。これらの河川においては、「遊漁規則」において遊漁者があゆを採捕してもよい期間や漁具・漁法、遊漁料等が定められており、これに基づかずにあゆを採捕した場合には、漁業法第195条の漁業権侵害に該当します。※1の漁業調整規則に基づく禁止期間外でも、第5種共同漁業権が設定された河川において解禁日前等にあゆを採捕した場合には、漁業権侵害に該当します。
(参考)漁業権侵害とは
漁業法第195条で漁業権侵害について定められており、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害する行為は、漁業権侵害に該当します。第百九十五条 漁業権又は組合員行使権を侵害した者は、百万円以下の罰金に処する。 |