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令和03年11月02日

海面における遊漁者等の「やす」の使用について

「やす」と「もり」の違いについて

 海面において、遊漁者はライトなどの火光を使用しない「やす」は使用できますが、火光を使用する「やす」や、火光の有無に関わらず「もり(銛)」は使用できません。(三重県漁業調整規則第40条第1項)
 また、やすを使用するとしても、アクアラング等の潜水器を使用した場合は許可漁業(潜水器漁業)にあたるため、漁業法第190条第3号に基づく無許可操業(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に該当することがあります。
(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第四十条 何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
 一 竿つり及び手づり
 二 たも網及びさ手網
 三 投網(船を使用しないものに限る。)
 四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
 五 徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 漁業者が漁業を営む場合
 二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合


 「やす」と「もり(銛)」の解釈は、水産庁のホームページ(都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ))をご確認ください。概要は、次のとおりです。
  • 「やす」は、漁獲物を突き刺す先端部と柄とが固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺す漁具です。
  • 水中銃、土佐銛、チョッキ銛などは、先端部と柄が離れるため「もり(銛)」に該当します。
  • ゴム付きの「やす」の場合、漁獲物を突き刺す先端部と柄とが固着した漁具であっても、漁獲物を突き刺したときに、柄が手から離れる場合には「もり(銛)」に該当します。
 

共同漁業権の侵害について

 三重県のほとんどの沿岸において、共同漁業権が地元の漁業協同組合に免許されています。火光を利用しない「やす」であっても、漁業権の内容となっているいせえびやたこ、さざえ、わかめなどの水産動植物を採捕すると、漁業法第195条に基づく漁業権侵害(100万円以下の罰金)に該当することがあります。また、特定水産動植物(あわび、なまこなど)を漁業権や漁業許可等に基づかずに採捕した場合、漁業法第189条に基づく採捕違反(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)に該当することがあります。
 共同漁業権の設定海域やその内容は、海上保安庁のウェブサイト「海しる(海洋状況表示システム)」で確認できます。
第百八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金に処する。
 第百三十二条第一項の規定に違反して特定水産動植物を採捕した者
 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあっせんをした者
第百九十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 第三十六条第一項又は五十七条第一項の規定に違反して大臣許可漁業又は知事許可漁業を営んだ者
第百九十五条 漁業権又は組合員行使権を侵害した者は、百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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