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令和08年03月25日

遊漁船業者・利用者のみなさんへ(情報提供)

重要・最新情報

(1)遊漁船における安全設備の義務化について(適用日(案)・補助金決定)

  知床遊覧船事故を受けた検討会委員会等において、遊漁船に対する安全設備等の義務化が決定されています。
このことについて、「適用日(案)」「補助金」が決定しましたので、お知らせします。

★説明会・資料について(リンク先から動画視聴可能)
・義務化の「適用日(案)」と義務化の内容に関する資料 ⇒ こちら(PDF)
・説明会に関する案内HP ⇒ こちら

★補助金について
①日本財団の助成金を活用した「遊漁船の安全・安心確保推進事業」について
 遊漁船の安全・安心確保推進事業事務局ホームページ:https://yugyo-shien.jp/
 お問い合わせ先:050-5830-5394(電話)、info@yugyo-shien.jp(メール)

②水産庁による「遊漁船安全設備導入支援事業」について
 事務局((一社)海洋水産システム協会)ホームページ:https://www.systemkyokai.or.jp/
 お問い合わせ先:03-6411-0021(電話)、yugyo_anzen@systemkyokai.or.jp(メール)

【安全設備に関する問い合わせ先】
日本小型船舶検査機構 鳥羽支部 電話:0599-25-6151

(2)クロマグロ遊漁(大型魚)には事前届出が必要

●「届出を行っていない遊漁船業者は令和8年4月1日以降はクロマグロ遊漁に案内できません。令和8年4月1日~令和9年3月31日の遊漁船・プレジャーボート等の届出期間は終了しています。」
 令和8年4月1日以降に遊漁船・プレジャーボート等でクロマグロ遊漁を行う場合は、事前届出が必要となりますので、届出を行っていない遊漁船業者・プレジャーボート運航者はクロマグロ遊漁には行かないでください。
 また、届出を行った事業者については、乗客の「釣り人」としての届出(水産庁の1営業日前まで)について指導ください。(特に日曜日・月曜日に行く場合は金曜日(平日))が届出期限となりますのでご注意ください。)

問い合わせ先:水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室 03-3502-8111(内線6705)
水産庁HP:クロマグロ遊漁の部屋(リンク) 

遊漁者向けの説明は下記のリンクを参照ください。
県HP:クロマグロ採捕に関するお願い(リンク)

(3)特定操縦者免許の取得・切替について

 遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されたことから、旧操縦免許は令和8年3月をもって抹消され、4月以降は船長として乗船できなくなりますので、切り替え等の対応をお願いします。切り替えを行った際は、業務規程の変更が必要となりますので、各地域の農林水産事務所まで変更届を提出ください。

【やるべきこと】
①特定操縦者免許の取得・切替
② ①の後、各地域の県農林水産事務所への業務規程変更届出の提出


※制度の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
    国土交通省HP:特定操縦者免許制度について(リンク)

<問い合わせ先>
津農林水産事務所水産室 TEL 059-223-5128
伊勢農林水産事務所 TEL 0596-27-5189
尾鷲農林水産事務所 TEL 0597-23-3512

安全設備の義務化について

 安全設備については、令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を受けて設置された検討会において、遊漁船においても義務付けする方針が決定されています。航行水域・定員等に応じて必要な設備・装備の準備が変わってきますので、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

 国土交通省HP:安全設備の義務化(リンク)

遊漁船業法違反等で罰金刑に処せられると、登録拒否要件に該当します

 遊漁船業の適正化に関する法律や船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などに違反して、罰金の刑に処せられた者や業務上過失致死傷罪などで禁固以上の刑に処せられた者は、法第6条に基づく「登録拒否要件」に該当することとなり、5年間は新規登録や更新登録を行うことができません。また、この登録拒否要件に該当する者は、省令に基づき5年間は遊漁船業の業務主任者に選任されることができませんので、ご注意ください。
 なお、登録拒否要件に該当する場合には、法第21条に基づき事業停止や登録取消しなどの行政処分が科せられることがありますので重ねてお知りおきください。

利用者の安全及び利益に関する情報について

 遊漁船業の適正化に関する法律第22条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報について公表します。
 
利用者の安全及び利益に関する情報

遊漁船業における事故の発生について

 三重県においても、令和8年2月20日に鳥羽市国崎沖にて貨物船と遊漁船が衝突する事故が発生しました。乗客の安全確保の観点から、業務規程に基づく安全確保の取組の再確認・徹底をお願いします。
 他県事例として、運輸安全委員会事務局により船舶事故調査報告書がとりまとめられておりますので、参考としてください。
〈事故事例 広島県(令和6年9月)〉遊漁船における事故報告(令和6年9月)
〈事故事例 佐賀県(令和6年10月)〉遊漁船における死亡事故報告(令和6年10月)






 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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