沿岸漁業改善資金
沿岸漁業者のための無利子資金で、3つの資金(経営等改善資金・生活改善資金・青年漁業者等養成確保資金)があり、県が沿岸漁業者に直接貸付を行っています。
(1)貸付対象者
- 沿岸漁業の従事者である個人
- 沿岸漁業の従事者である個人の組織する団体
- 沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従事者の数が二十人以下のものに限る。)
- 認定中小企業者
- 促進事業者
(2)資金の種類
※資金の種類一覧(貸付内容、限度額等の詳細)についてはこちら(PDF158kB)
1. 経営等改善資金
- 沿岸漁業の経営もしくは操業状態の改善を図るため、近代的な漁業技術や合理的な漁業生産方式の導入を促進するための資金です。
- 漁労の安全を図るための施設や漁具の損壊を防止するための資金も対象となります。
2. 生活改善資金
- 住居の改善や衛生施設の設置等を通じ、家事労働の合理化、生活の合理化を促進するための資金です。
- 婦人や高齢者のグループが生き甲斐をもって自主的に行う生産活動を促進するための資金も対象となります。
3. 青年漁業者等養成確保資金
- 沿岸漁業の担い手を養成・確保するため、青年漁業者や漁業労働に従事する者が漁業経営の基礎形成を助長するための資金です。
- 近代的な沿岸漁業の経営方法や技術を習得するための研修に要する経費、経営情報の収集・活用等を行い、経営力向上を図るためのパソコン等の購入費、漁業経営を新たに開始する際の漁船の取得費等の資金です。
(3)借入手続き
借入にあたっては、最寄りの漁協または農林水産事務所の水産業普及指導員にご相談ください。
注意事項
- 連帯保証人(または担保)が必要です。
- 補助金等を財源に含む事業の補助残融資は貸付対象となりません。
- 着工(機器の納入、工事の開始等)は資金が交付された後に開始してください。
(4)審査基準
(主なもの)
・ 貸付申請者が当該資金を導入することが技術的及び経営的な見地からみて、必要かつ可能であるかどうか。
・ 当該資金の導入後の事業運営が、適切かつ円滑に行われ得ると予想されるかどうか。
・ 貸付申請者が近代的な沿岸漁業の担い手になり得る素質と、意欲を十分に備えているかどうか(青年漁業者等
養成確保資金に限る。)。
・ 貸付申請者が、沿岸漁業の従事者の組織する団体であるときは、実態的活動の有無、構成員の意欲の程度、構
成員の結合の度合い、中心人物の有無、構成員の数等からみて、当該団体が水産業改良普及組織の集団指導の
対象として適当な規模、実態を有するかどうか。
(5)審査体制
三重県沿岸漁業改善資金運営協議会において審査
【構成員】
県農林水産担当職員(農林水産事務所、水産研究所及び本庁)、水産関係団体担当職員等
(6)基金の額
累計(昭和54年度~令和5年度) 297,267千円
うち国費相当額 172,175千円