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令和元年06月14日

南海トラフ地震防災対策計画の作成・見直しをしてください

「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下「特別措置法」という。)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内(三重県の場合は県内全域)で特定の施設又は事業等を管理し、又は運営する者は「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)の作成、届出が義務付けられています

 

対策計画の作成義務者

三重県内の津波により30cm以上の浸水が想定される区域で、特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が作成義務者となります。
詳しくは「別紙1 作成義務者の一覧表」をご確認ください。
(参考)津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定
別紙1 作成義務者の一覧表

対策計画の特例

消防法などの関係法令に基づき、消防計画や予防規定、保安規定等の防災又は保安に関する計画又は規定を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成したものとみなされ、当該事項について定めた部分を「南海トラフ地震防災規定」(以下「防災規定」という。)といいます。
対策計画と防災規定を重複して作成する必要はありません。

 

対策計画又は防災規定に定めるべき事項

  1. 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項
  2. 時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項
  3. 南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項
  4. 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
「計画等に明示すべき事項」や「計画等の作成にあたって留意すべき事項」については、「別紙2 対策計画の基本となるべき事項」をご確認ください。
なお、防災規定については、関係法令において定めるべき事項を規定していますので、作成にあたっては関係法令・通達等を参照してください。

南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規定作成の手引き(消防庁作成)
別紙2 対策計画の基本となるべき事項


※令和元年5月から「南海トラフ地震臨時情報」の運用が開始され、対策計画又は防災規定に南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における避難や南海トラフ地震臨時情報に関する教育等の内容を盛り込む必要が生じています。
 事業者の皆さまにおかれましては、今一度対策計画又は防災規定をご確認いただき、南海トラフ地震臨時情報への対応を追加のうえ、再提出をお願いします。

 

対策計画の届出先

対策計画を作成した場合

正本1部を防災対策部災害対策課へ、対策計画の写し1部を市町へ提出してください。
※施設設置や事業実施にあたり県から許認可等を受けている場合は、該当する県部局へ正本を提出してください。
南海トラフ地震防災対策計画届出書(県用)
南海トラフ地震防災対策計画送付書(市町用)

 

防災規定を作成した場合

それぞれの法令で定める方法により、それぞれの法令で定める提出先へ提出してください。
そのうえで、防災規定の写し1部を市町へ提出してください。
南海トラフ地震防災規定送付書(市町用)


 

関連ページ

内閣府(外部リンク)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(外部リンク)
南海トラフ地震臨時情報について

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 災害対策推進課 企画・体制整備班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2189 
ファクス番号:059-224-2199 
メールアドレス:staisaku@pref.mie.lg.jp

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