避難指示で必ず避難!避難勧告は廃止です
経緯
主に中国・四国地方に甚大な被害をもたらした平成30年 7月豪雨を教訓とし、令和元年度より居住者等が災害時にとるべき避難行動が直感的にわかるよう避難情報等を5段階の警戒レベルに整理し、わかりやすく情報提供できるよう改善されました。令和元年台風第 19 号(令和元年東日本台風)では、警戒レベルの運用により避難情報等は分かりやすくなったという意見がある一方、避難勧告で避難しない人が多い中で、警戒レベル4に避難勧告と避難指示(緊急)の両方が位置づけられ分かりにくいとの課題も顕在化しました。
このため、令和3年に災害対策基本法が改正され(5月10日公布、5月20日施行)、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)については「避難指示」に一本化し、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示を発令することとするとともに、警戒レベル5を「緊急安全確保」とし、災害が発生・切迫し指定緊急避難場所等への立退き避難がかえって危険であると考えられる場合に直ちに安全確保を促すことができることとするなど、避難情報が改善されました。
内閣府ホームページ:http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/
主な改正点
避難勧告・避難指示(緊急)の一本化本来避難すべき避難勧告のタイミングで避難せず、逃げ遅れによる被災が多数発生しました。また、避難勧告と避難指示(緊急)の違いが十分に理解されていませんでした。
このため、避難勧告と避難指示(緊急)を一本化し、これまでの避難勧告の段階から避難指示を行うこととなりました。
上記に伴う警戒レベルの変更
※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報
ではありません。
※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的
に避難するタイミングです。
県民の皆様へ
市町等から発表される避難情報に応じて、ご自身の命を守る行動をお願いします。警戒レベル3 高齢者等避難
発令される状況:災害のおそれあり居住者等がとるべき行動:危険な場所から高齢者等は避難
・高齢者等(※)は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)してください。
※避難を完了するのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者
・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングです。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難してください。
警戒レベル4 避難指示
発令される状況:災害のおそれ高い居住者等がとるべき行動:危険な場所から全員避難
・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)してください。
警戒レベル5 緊急安全確保
発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない)居住者等がとるべき行動:命の危険 直ちに安全確保!
・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急に安全を確保してください。
ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限りません。