包括外部監査
制度概要
外部監査制度は、地方公共団体が、県の組織に属さない外部の専門的な知識を持った人と契約を結んで監査を受ける制度です。地方公共団体の監査機能の充実・強化を図り、県民のみなさんの信頼感を向上しようとするもので、地方自治法の一部改正により平成11年度から導入されました。
地方公共団体と契約を結んだ人(外部監査人)は、監査委員とは別に、監査を行い、監査報告書を提出します。
外部監査には、包括外部監査と個別外部監査の2種類があります。
外部監査人(地方自治法第252条の28)
弁護士あるいは公認会計士などが外部監査人になることができます。
なお、外部監査人と契約を結ぶときは、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経ることが必要です。
包括外部監査(地方自治法第252条の36~38)
外部監査人が自ら特定の事件(テーマ)を決めて監査を行うものです。都道府県、指定都市及び中核市は、毎年度監査を受けることになっています。
契約期間は1年ですが、同じ外部監査人と契約が長期にならないように、連続しての契約は3年が限度とされています。
個別外部監査(地方自治法第252条の39~44)
住民の方から、監査の請求又は要求があったときに、個別に契約を結び、外部監査人が監査を行うものです。
住民監査請求の場合、監査委員の監査に代えて個別外部監査を行うよう請求することができます。
なお、個別外部監査の実績はありません。