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令和07年01月08日

令和7年4月から木造建築物の新築・増築等の工事の際の手続きが変わります

 建築基準法では、建築物の安全性を確保するため、工事着手前に建築計画を申請し、(「建築確認申請」といいます)、建築確認を受け、工事完了後に検査に合格することを義務付けています。
 令和7(2025)年4月より、都市計画区域外において建築確認申請・完了検査申請等が必要となる範囲が拡大します。建築確認は工事着手前に受ける必要がありますので、令和7年4月以降に工事着手する予定がある場合は、事前に建築士等にご相談ください。

 

建築確認申請等が必要な範囲の拡大


 

増築等における適用範囲(都市計画区域外の場合)

 増築後における規模が2階以上のもの、または延べ面積が200㎡超となる場合に、建築確認申請が必要となります。ただし、増築等する部分の床面積が10㎡以内の場合は対象外です。


 

大規模の修繕・模様替における適用範囲

 2階以上のもの、または延べ面積が200㎡超の建築物において、大規模の修繕・模様替を行う場合に、建築確認申請が必要となります。

大規模の修繕

壁・柱・床・はり・屋根・階段※ の1種以上について行う過半の修繕

大規模の模様替

壁・柱・床・はり・屋根・階段※ の1種以上について行う過半の模様替

   ※ 構造上重要でない間仕切り壁、間柱、付け柱、最下階の床、小ばり、ひさし、屋外階段等は除きます。


適用時期

 令和7(2025)年4月1日以降に工事着手するものから適用されます。

 

都市計画区域外とは

 下記の地域が都市計画区域外となります。詳しくは各市の窓口でご確認ください。


 
(PDF版)木造建築物の新築・増築等の工事の際の手続きが変わります

本ページに関する問い合わせ先

三重県 志摩建設事務所 総務・管理・建築室(建築開発課) 〒517-0501 
志摩市阿児町鵜方3098-9(志摩庁舎3階)
電話番号:0599-43-9651 
ファクス番号:0599-43-1353 
メールアドレス:kk-shima@pref.mie.lg.jp

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