令和7(2025)年4月より、都市計画区域外において建築確認申請・完了検査申請等が必要となる範囲が拡大します。建築確認は工事着手前に受ける必要がありますので、令和7年4月以降に工事着手する予定がある場合は、事前に建築士等にご相談ください。
建築確認申請等が必要な範囲の拡大
増築等における適用範囲(都市計画区域外の場合)
増築後における規模が2階以上のもの、または延べ面積が200㎡超となる場合に、建築確認申請が必要となります。ただし、増築等する部分の床面積が10㎡以内の場合は対象外です。
大規模の修繕・模様替における適用範囲
2階以上のもの、または延べ面積が200㎡超の建築物において、大規模の修繕・模様替を行う場合に、建築確認申請が必要となります。
大規模の修繕 |
壁・柱・床・はり・屋根・階段※ の1種以上について行う過半の修繕 |
大規模の模様替 |
壁・柱・床・はり・屋根・階段※ の1種以上について行う過半の模様替 |
適用時期
令和7(2025)年4月1日以降に工事着手するものから適用されます。
都市計画区域外とは
下記の地域が都市計画区域外となります。詳しくは各市の窓口でご確認ください。