三重県企業庁では、「三重県企業庁経営計画」(平成29年3月策定)の着実な推進、その他企業庁の経営に関することについて、有識者等から幅広いご意見を聴取し、事業運営に生かしていくことを目的として、「三重県企業庁経営懇談会」(以下「経営懇談会」という。)を設置しています。
今年度は、次期水道料金の算定を行うにあたり、有識者から幅広いご意見を聴取するため、令和6年7月から同11月の間に経営懇談会を3回開催する予定です。
つきましては、第2回の経営懇談会を下記により開催いたします。
記
1 日時
令和6年9月2日(月)13時00分から14時30分まで
2 場所
三重県勤労者福祉会館 4階 第3教室
(三重県津市栄町1丁目891番地)
3 内容
(1)企業庁長 開会挨拶
(2)次期水道料金見直しに向けた検討について
(3)その他
4 会議の公開・非公開
会議は非公開で行います。
5 非公開の理由
三重県情報公開条例第7条第5号に規定する非開示情報が含まれる事項について取り扱うも
のであることから、同条例第27条第1号の規定により非公開とします。
6 今後の予定
11月下旬頃 第3回 経営懇談会
<参考 三重県情報公開条例(関係部分抜粋)>
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれ
かに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者
に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(5)県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相
互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直
な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の
間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼ
すおそれがあるもの
第27条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の
規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただ
し、次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1)非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合