三重県では放置自動車対策の一環として「三重県生活環境の保全に関する条例」に基づき、県の管理する道路、河川、公園等にある放置自動車の撤去を進めています。
この度、県管理地等に放置された自動車を廃物として認定するための手続きとして、関連分野に係る専門知識を有する方に意見を聴くため、三重県自動車廃物認定委員会を開催します。
1日時
平成29年6月26日(月)10時00分から12時00分まで
2場所
三重県庁講堂棟第132会議室(津市広明町13)
3主な討議事項
放置自動車の廃物認定について
4公開、非公開の別
会議は公開で行います。
5傍聴について
・傍聴定員は10名です。
・傍聴の受付は、会場にて当日9時30分から9時45分まで、先着順に行います。
・定員になり次第、受付を終了します。
(参考)
三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
第八十二条 知事は、県内に放置されている自動車を廃物として認定することその他必要と認める事項について、調査し、審議させるため、三重県自動車廃物認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員十人以内をもって組織する。
3 委員は、専門的知識を有する者のうちから、知事が任命する。
4 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。