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平成30年09月11日

第2回三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇話会を開催しました

 本日開催しました第2回三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇話会の開催結果は、下記のとおりです。
                       記
1 開催日時
  平成30年9月10日(月) 10時00分から12時00分まで

2 開催場所
  三重県勤労者福祉会館5階 第2教室(職員研修センター)
(津市栄町1-891)

3 出席者
 〇委員(5名中4名出席)
  滝口会長、上野副会長、仲委員、鷲見委員(片山委員欠席)
 〇オブザーバー
  公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター、三重県警察本部警務部広聴広報課
 〇事務局(三重県環境生活部)
  井戸畑部長、冨田次長、山澤くらし・交通安全課長 ほか

4 議事概要
 以下の議題について、事務局から説明を行い、各委員による意見交換を行いました。
(1)三重県のこれまでの取組と「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」との関係性の明確化について
(委員からの主な意見)                            
 〇県内の安全安心の実現に向けては、「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」及び「安全で
  安心な三重のまちづくりアクションプログラム」で定める理念を踏まえ、「防犯」と「犯罪被害者等
  支援」を両輪として捉えたうえで、議論していくべきである。
 〇今後の「被害者等支援」の議論においては、三重県の地域性を意識しながら、検討していくことが
  必要である。
(2)条例案検討にあたっての本県の犯罪被害者等支援にかかる現状と課題について
(委員からの主な意見)                            
 〇市町の担当課(窓口)は、兼務体制が多く、相談があっても何をすれば良いのか分からないケース
  もあるため、条例を制定することにより市町の取組を補完していく必要がある。
 〇より多くの県民に知ってもらい、きめ細かい支援を実現するため、県民にも分かりやすい相談窓口
  を設置する必要がある。  
(3)「三重県犯罪被害者等支援条例(仮称)」に盛り込むべき項目について
(委員からの主な意見)                            
 〇県と市町との役割分担について明確にすることが大事で、県は、広報啓発や研修の実施等広域的に
  わたるものを担当し、市町は犯罪被害者等の日常生活に密着した支援を担い、その仕組をつくって
  いくというのはどうか。
 〇犯罪被害者といっても、遭われた犯罪によりそれぞれ状況が異なるので、県民が共通の認識を持てる
  よう「犯罪被害者等」の定義を明らかにしたほうがいい。
 〇インターネット等による誹謗・中傷等における二次被害防止について盛り込んだ方がいい。
 〇推進計画を策定し、その実施状況についても、第三者等による評価を行い、公表することが望ましい。











附属機関等会議概要

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 くらし安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:anzen@pref.mie.lg.jp 

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