審査請求に対する審査庁の判断の適否等について調査審議するため、三重県行政不服審査会(第2部会)を開催します。
1 日時 令和5年12月12日(火)午前10時から(予定)
2 場所 三重県合同ビル G101会議室(津市栄町1丁目891)
3 議題
(1)令和5年度諮問第7号 生活保護法第63条の規定に基づく返還金決定処分(令和5年4月14日付
け)に係る審査請求事件
4 会議の公開・非公開
会議は非公開で行います。
5 非公開の理由
審査会は、個人及び法人の審査請求に対する審査庁の判断の適否を審査するものであり、その調査審議においては三重県情報公開条例第7条に該当する非開示情報である個人情報、法人の利益に関する情報等が含まれる事項について取り扱うものであることから同条例第27条第1号の規定に該当するため、非公開とするものです。
<参考 三重県情報公開条例(関係部分抜粋)>
第27条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の規定により公
開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合で
あって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合