1 日時
令和2年12月24日(木)午後2時00分から午後3時30分まで
2 場所
三重県伊勢庁舎 402会議室(伊勢市勢田町628-2)
3 出席委員
4名
4 議題
1.鳥羽市船津町樋ノ山地内における太陽光発電施設用地の造成に係る林地開発許可申請について
5 会議の公開・非公開
会議は公開で行われました。
6 傍聴者数
3名
7 結果
鳥羽市船津町樋ノ山地内における太陽光発電施設用地の造成に係る林地開発許可申請に関する審議が
行われました。
なお、審議内容をとりまとめた結果については、令和3年2月26日付けで三重県森林審議会長から
三重県知事に以下のとおり答申されました。
(答申内容)
鳥羽プロジェクト合同会社による鳥羽市船津町樋ノ山地内における林地開発許可申請については、次の
事項に留意し、対応する必要があります。
(1)当該開発行為地で計画されている土工は高盛土や長大斜面が含まれることもあるため、十分な
施工管理を行い以下の対応をとること。
① 豪雨時の表面水により、表層の土砂流出が懸念されるため、施工中は盛土面の浸食等の状況
の変化に常に注意し、必要な場合は浸食防止等状況に応じた対策をとること。
② 盛土のすべり崩壊を抑止するために施工の際には、地山面に1m程度の段切りを行い地山と
盛土面が密着するように施工するとともに盛土の締固めは、一層の厚さは30㎝を基準として行
うこと。
③ 現地で発生した土石の利用は、適正に試験を行い、盛土材料の可否を確認して施工すること。
現地発生材が使用に適せず盛土材の搬入や捨土の搬出が発生した際には、他法令の許認可が必要
とならないか再確認すること。
(2)調整池構造物基礎の地盤調査は実施されているが、開発行為地は谷部、斜面部の複合した地形
地質の異なる行為地であり、斜面の工事施工箇所についても地質調査の実施を検討し、工事施工
にあたっては、特に地層傾斜を考慮した斜面崩壊の抑止を行うこと。
(3)残置森林の林縁部は風倒木が発生し、風倒木が流木となる恐れが大きいため流木対策の検討や
残置森林の整備等により風倒・流木被害を抑止し森林の適正な管理を図ること。
行為完了後は鳥羽市との「残置または造成する森林の維持管理に関する協定書」を遵守し、被害
等が発生した際は植栽等により残置及び造成森林の維持管理を適切に行うこと。
(4)立木を伐採することで森林による公益的機能は低下し、表面水として流出する水量も増加する
ため、洪水調整池は重要であり機能を充分に発揮させる必要が有るので、継続的に調整池堤体の
状況及び排水施設の状況を確認し適正な維持管理に努めること。
(5)施工地からの排水対策については、基準に基づき計算されているが、河川の下流部は、干満の
影響により流下が阻害されることも想定されるため、検討した下流河川の流下能力のほかに降雨時
の河川の状況に注意し、必要な場合は、河川管理者と調整し対応を検討すること。
(6)造成森林についてスギ、ヒノキによるものとなっているが、現地の状況や獣害対策を考慮し広
葉樹等の他の樹種による植栽に努めること。
(7)景観の対策として、眺望点からの見え方に注意し、パネルの配置を直線的・平面的な配置とせ
ず、現地形を考慮した違和感の少ない配置に努めること。
(8)シカの保護対策として、パネル周辺部のみに柵を設置しているが、法面緑化箇所についての柵
の設置をシカの食害対策として検討されたい。
(9)事業区域からの下流部は、満潮の影響があり、豪雨の排水と重なった場合に洪水被害も危惧
されるため、該当箇所の改修等も考慮した事業の実施に努められたい。
(10)県の技術基準に関することとして、現在定められている1/50確率雨量ではなく、各現場
に対応した雨量による判断も今後の検討課題とされたい。