県営総合競技場(三重交通G スポーツの杜 伊勢)、県営松阪野球場、県営ライフル射撃場、県営鈴鹿スポーツガーデン(三重交通G スポーツの杜 鈴鹿)の指定管理候補者選定を行うため、第3回三重県営総合競技場等指定管理者選定委員会を次のとおり開催しました。
1 日 時
平成30年10月18日(木)13時30分から15時30分まで
2 場 所
三重県庁8階第801会議室
(三重県津市広明町13番地)
3 出席者
後藤委員長、山下委員、橋本委員、清水委員、宮﨑委員
(三重県営総合競技場等指定管理者選定委員会規則第3条の要件(委員の過半数の出席)を満たして
おり会議成立)
4 内 容
県営総合競技場(三重交通G スポーツの杜 伊勢)他3施設の指定管理者申請者の総合審査及び指
定管理候補者の選定を行いました。
5 選定結果
(1)審査結果
(ア)三重県営鈴鹿スポーツガーデン(三重交通G スポーツの杜 鈴鹿)及び
三重県営総合競技場(三重交通G スポーツの杜 伊勢) (1,250点満点)
三重県体育協会グループ 1,021点
(イ)三重県営松阪野球場 (1,200点満点)
三幸株式会社 759点
公益財団法人三重県体育協会 947点
(ウ)三重県営ライフル射撃場 (1,200点満点)
三重県ライフル射撃協会 823点
(2)指定管理候補者の選定
選定委員会においては厳正な審査を行った結果、各施設の指定管理候補者を次のとおり選定しまし
た。
(ア)三重県営鈴鹿スポーツガーデン及び三重県営総合競技場
・名 称 三重県体育協会グループ
・代表者 公益財団法人三重県体育協会 理事長 東地 隆司
・所在地 三重県鈴鹿市御薗町1669番地
(選定理由)
指定管理者としての過去の実績に加え、熱意と責任が感じられる。東京オリンピック・
パラリンピックや三重とこわか国体・三重とこわか大会に向け、関係団体、競技団体等との
連携・協力や配慮がなされている。また、平日昼間の利用拡大や無料シャトルバスによる利
用者の送迎など、施設の稼働率や利便性の向上策を考えるとともに、自らの施設維持修繕の
計画も持っている。このような提案から、指定管理者に相応しいと判断した。
知事は指定管理者の選定後、当該指定管理者が申請に当たって提案した内容が着実に実行
されるよう、事業報告書に基づいて管理実績を検証し、必要に応じて指示をするなど、指定
管理者の指導監督に努められたい。
(イ)三重県営松阪野球場
・名 称 公益財団法人三重県体育協会
・代表者 理事長 東地 隆司
・所在地 三重県鈴鹿市御薗町1669番地
(選定理由)
委員会における選定基準に基づく審査により、総合的に最も高い評価を得た者が指定管理
者として最も相応しいと判断する。このことから委員会としては、得点合計第1位の申請者
が指定管理者として適当であると認めるものである。
特に、過去の指定管理の実績に加え、平日昼間、中学校・高校の部活動にグラウンドを開
放するなど野球人口の裾野を拡大したり、競技力を向上させるための具体的で現実的な方策
を示している。また、利用者の目線に立ち、現場ニーズに応える維持管理の対応が提示され
ていること、三重とこわか国体に向け具体的に関係団体と連携・協力することなどが評価で
きる。
知事は指定管理者の選定後、当該指定管理者が申請に当たって提案した内容が着実に実行
されるよう、事業報告書に基づいて管理実績を検証し、必要に応じて指示をするなど、指定
管理者の指導監督に努められたい。
(ウ)三重県営ライフル射撃場
・名 称 三重県ライフル射撃協会
・代表者 会長 中村 孝夫
・所在地 三重県津市大門10番1号
(選定理由)
ライフル射撃場の管理者に必要な専門性を備えており、過去の施設経営の実績もあり、安
全で適切な管理運営が期待できる。施設の効率的な管理運営を行いながら、幅広い年齢層や
障がい者への利用拡大を行うなどライフル射撃の普及に努力が伺える。また、東京オリンピ
ック・パラリンピックや三重とこわか国体に向け、関係団体と連携協力し、サービス向上と
利用者増加を図ろうとする提案を評価し、指定管理者に相応しいと判断した。
知事は指定管理者の選定後、当該指定管理者が申請に当たって提案した内容が着実に実行
されるよう、事業報告書に基づいて管理実績を検証し、必要に応じて指示をするなど、指定
管理者の指導監督に努められたい。
(3)指定の期間(予定)
平成31年4月1日から平成36年3月31日まで
6 会議の公開・非公開
会議は非公開で行いました。
7 非公開とする理由
三重県情報公開条例第7条第3号及び第5号の規定に該当するため。
事業計画の審査は、法人等の指定管理者の指定にかかる妥当性及び適合性を審査するもので
あり、公開にすると、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するため非公開としました。
また、会議を全面的に公開すると、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれ
るなど、委員会の運営上、当該会議の公正又は円滑な運営に支障がでるため非公開としました。