1 日時
平成30年4月25日(水) 10:00~11:20
2 場所
三重県庁 教育委員室
3 会長・副会長の選出
会長・・・・・鶴原 清志 委員(三重大学教育学部長)
副会長・・・飯場 寿美 委員(亀山市立野登小学校長)
4 諮問
県教育委員会から三重県教科用図書選定審議会に対して、平成31年度に小学校で使用する教科用図書 及び中学校で使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書の採択について諮問
・教科用図書採択地区協議会規約例
・教科用図書採択地区における小学校で使用する教科用図書の採択基準
・教科用図書採択地区における中学校で使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書の採択基準
・三重県教科用図書選定審議会調査員の調査実施項目
・三重県教科用図書選定審議会調査員の選任
・平成31年度使用教科用図書選定に関する参考資料
5 事務局からの説明
(1) 教科用図書採択制度と教科用図書選定審議会について
・教科用図書が使用されるまでの基本的な流れと教科書の採択の仕組みの概要
・教科書採択制度や教科用図書選定審議会の法的役割は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に
関する法律、同施行令等に基づくものであること
・教科用図書選定審議会は、毎年度、同施行令で定める期間、県に置かれること。県教育委員会が市町
教育委員会等の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行おうとするときは、
あらかじめ教科用図書選定審議会の意見をきかなければならないこと
・本年度は、平成31年度から使用する小学校で使用する教科用図書及び中学校で使用する「特別の教 科 道徳」の教科用図書の採択の年であり、県教育委員会は、本審議会での審議を踏まえ、市町教育 委員会及び国立・私立学校長の行う教科用図書の採択に関する事務について、適切な指導、助言又は 援助を行うこと
(2) 道徳の「特別の教科」化について
・道徳の「特別の教科」化の概要
6 審議
(1) 教科用図書採択地区協議会規約例(案)について
(2) 教科用図書採択地区における小学校で使用する教科用図書の採択基準(案)について
(3) 教科用図書採択地区における中学校で使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書の採択基準(案) について
(4) 三重県教科用図書選定審議会調査員の調査実施項目(案)について
(5) 三重県教科用図書選定審議会の選任について
※調査員は、採択事務が終了する8月31日までは非公開
<事務局からの説明の概要>
・審議(1)規約例において「第四章 調査員 第13条」に「第1項」の表現を改めたこと(各採択地区 が調査員を設置するのは任意のため)
・審議(2)採択基準において「第6項」の補足説明をしたこと(平成29年度検定において新たな図書の 申請がなかったため、基本的には前回の平成25年度検定合格図書等の中から採択を行うこととなる こと)
<審議の概要>
【質問】審議(1)文部科学省からの通知に「各教育委員会や学校等において教科書の調査研究を行う調査 員等についても、教科書採択に直接の利害関係を有する者を選任することは不適当である」とある が、学校の教員が調査員になってもよいのか。
(回答)調査員は学校の教員が中心であるが、各採択地区で調査員を選任するにあたって、教科書発行者と の関係について聴取又は自己申告を求めるなどした上で、特定の教科書発行者と関係を有する者が 教科書採択に関与することのないよう留意している。
【質問】審議(2)小学校採択基準の前回(平成26年採択)との変更点は何か。
(回答)1~3、5、8は前回と変更はない。4については、表記のとおり学習指導要領の一部改正が加 わったので、その旨明記した。6、7については、今年度の採択地区における小学校使用教科書の 採択にあたっては、県教育委員会が平成26年度に作成した参考資料を活用するため、表現を改め た。
【質問】今年度、小学校調査員を設置しないのはなぜか。
(回答)調査員の設置については任意である。今年度採択する小学校使用教科用図書は、平成29年度に新 たな図書が申請されなかったため、基本的には平成25年度に検定合格した図書から採択することに なる。これらの図書については、県教育委員会は平成26年度採択の際に調査研究済みであり、今年 度あらためて調査員による調査は必要がないと考えるため。
【質問】学習指導要領が改訂になったにも関わらず、小学校使用教科書が平成29年度に新たな申請がな かったのはなぜか。
(回答)新学習指導要領の全面実施は小学校では平成32年度からである。したがって、平成32年度から 使用する新学習指導要領に基づいた教科書の採択は来年度行う。今回採択するのは平成31年度使用 の教科書で、現行の学習指導要領に基づくものである。
【質問】採択に係る資料の公表について、公表の努力義務となっている採択結果、採択理由、議事録、調査 研究資料のうち、三重県は議事録の公表は100%ではないということだったが、今後、議事録は公 表する方向なのか、それとも現状で問題ないのか。
(回答)三重県の状況としては、採択地区協議会の議事録は100%である。採択に係る各市町教育委員会 の会議の議事録については、公表14市町、非公表 15市町であるが、非公表の理由は、「静謐 な採択環境を確保するため」が1市、「請求があれば開示するため」が12市町、「採択地区協議会 の事務局を務める教育委員会が公表すれば十分だと考えるため」が2町で、決して公表しないという ことではないので、現状で特に問題はないと考えている。
〇審議の結果、審議(1)~(5)について、原案通りと決定された。
7 その他
平成30年6月18日に、第2回教科用図書選定審議会を開催する。