1 日時
平成29年4月27日(木) 10:00~11:20
2 場所
三重県庁 教育委員室
3 会長・副会長の選出
会長・・・・・鶴原 清志 委員(三重大学教育学部長)
副会長・・・西 惠美子 委員(尾鷲市立三木小学校長)
4 諮問
県教育委員会から三重県教科用図書選定審議会に対して、平成30年度に小学校で使用する「特別の教
科 道徳」の教科用図書の採択について諮問
・教科用図書採択地区協議会規約例
・教科用図書採択地区における小学校で使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書の採択基準
・三重県教科用図書選定審議会調査員の調査実施項目
・三重県教科用図書選定審議会調査員の選任
・教科書採択における公正確保の徹底
・平成30年度使用小学校用「特別の教科 道徳」教科用図書選定に関する参考資料
5 事務局からの説明
(1) 教科用図書採択制度と教科用図書選定審議会について
・教科書が使用されるまでの基本的な流れと教科書の採択の仕組みの概要
・教科書採択の制度や教科用図書選定審議会の法的役割は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に
関する法律、同施行令等に基づくものであること
・教科用図書選定審議会は、毎年度、同施行令で定める期間、県に置かれること。県教育委員会が市町
教育委員会等の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行おうとするときは、
あらかじめ教科用図書選定審議会の意見をきかなければならないこと
・本年度は、平成30年度から使用する小学校「特別の教科 道徳」の教科書採択の年であり、県教育
委員会は、本審議会での審議を踏まえ、市町教育委員会及び国立・私立学校長の行う教科用図書の採
択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行うこと
(2) 道徳の「特別の教科」化について
・道徳の「特別の教科」化の概要
6 審議
(1) 教科用図書採択地区協議会規約例(案)について
(2) 教科用図書採択地区における小学校で使用する「特別の教科 道徳」の教科用図書の採択基準(案)
について
(3) 三重県教科用図書選定審議会調査員の調査実施項目(案)について
<事務局からの説明の概要>
・審議(1)規約例において「第四章 調査員 第13条」に「第4項」を加えたこと
(調査員の中に保護者等を充てること)
・審議(2)採択基準において「8項目目」を加えたこと
(採択結果及びその理由をはじめとする採択に関する情報の積極的な公表)
・審議(3)調査実施項目において「2項目目の(3)」を一部修正したこと
(「他の教科」に「等」を加えて、総合的な学習の時間等との関連も含めたこと)
<審議の概要>
【質問】審議(1)の「第13条 第4項」に「より幅広い視点からの意見を反映させ、調査研究の充実を
図るため、調査員の中に保護者等を充てる。」ことについて、調査研究は大変な作業だと聞い
ているが、調査員となる保護者の研修等は必要ないか。
(回答)調査員となる保護者に、教員と同様の調査研究を求めるものではなく、専門的な内容の調査研
究については教員の調査員が行う。調査員となる保護者には、主に、調査した内容についてご
意見を伺うことで調査研究の充実を図るとともに、調査員の作業を知ってもらうことで公正・
公平な採択につながると考えている。
○審議の結果、審議(1)~(3)については、原案通りと決定された。
(4) 三重県教科用図書選定審議会調査員の選任について
<審議の概要>
【質問】調査員の守秘義務については、どうなっているか。
(回答)調査員の選出については、各採択地区からの推薦をいただく際に、本人から自己申告書を提出
いただいている。また、調査員の会議でも守秘義務等についての再確認を行う。
○審議の結果、審議(4)については、原案通りと決定された。
※調査員は、採択事務が終了する8月31日までは非公開
(5) 教科書採択における公正確保の徹底について
<審議の概要>
【質問】審議(5)の「1(6)」に「教科書発行者による自宅訪問を受けないこと(電話、メール等も
含む)。」とあるが、( )内を「電話、メール等への対応も含む」としてはどうか。
(回答)教科書発行者からの電話、メールについて、相手が教科書発行者と認識した上でやりとりをす
ることを禁止する旨であるので、「電話、メール等への対応も含む」と修正したい。
○審議の結果、審議資料(5)については、一部修正のうえ決定された。
7 その他
平成29年6月中旬に、第2回教科用図書選定審議会を開催する予定。