私立高等学校等教育費負担軽減制度について(高等学校等就学支援金等)
1.高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金について(国の制度)
○概要について
高等学校等就学支援金は、高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度です。世帯所得や通う学校種により、支給の有無や金額が異なりますので、文部科学省のリーフレットをご覧ください。
また令和7年の通常国会での審議の結果、高校生等の返還不要の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。高等学校等就学支援金で不認定・所得制限となった世帯は高校生等臨時支援金の申請ができます。詳しくは文部科学省のリーフレットをご覧ください。
- 高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金リーフレット(概要版)(PDF:718KB)
- 高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金リーフレット(PDF:795KB)
- 高等学校等就学支援金の申請手続きに係るリーフレット(PDF:683KB)
○高等学校等就学支援金の所得要件について
所得判定基準(算定基準額)=
「課税標準額(課税所得額)×6%」ー「 市町村民税の調整控除の額」
((政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる)
○私立高校(全日制)の場合(※1)
年収の目安(※2) | 所得判定基準(算定基準額) | 支給額 | 加算区分 |
590万円未満 | 154,500円未満 | 年額396,000円(最大) (月額33,000円) |
加算あり |
590万円以上~910万円未満
|
154,500円以上~304,200円未満 | 年額118,800円(最大) (月額9,900円) |
加算なし |
(※1)私立高校(通信制)は年額297,000円
(※2)年収はあくまで目安です。
両親・高校生(16~18歳)・中学生(15歳以下)の4人家族で、両親の一方が働いている場合の
目安です。同じ年収でも家族構成や様々な要因等により課税標準額等が異なります。
○申請方法について
手続きは学校を通じて行います。申請は在学する学校で行ってください。
就学支援金の審査は、毎年度行います。(1年生は4月と7月に2回、2年生以降は7月に1回)
審査の結果、所得制限となった場合は、次回審査時に受給資格認定申請を再度行っていただく必要があります。
・受給資格認定申請(初めての申請)
4月の入学時に在学する学校から「高等学校等就学支援金受給資格認定申請」のご案内がありますので、手続きを行ってください。
・収入状況届出書(2回目以降)
受給資格認定申請で認定されると毎年7月頃に、世帯の所得情報(算定基準額)が更新されるので、改めて所得判定基準を算出して審査を行います。
・保護者等に変更があった場合について(随時)
保護者等の情報に変更(離婚・再婚等による親権者等の変更や課税地変更、税の更生等)があった場合には、速やかに届け出る必要があります。届出については在学する学校で行ってください。
※その他、詳細については文部科学省のホームページをご覧ください。
文部科学省 高等学校等就学支援金制度についてのホームページ
2.高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)について(国の制度)
保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
通常の就学支援金の対象にならない方や、現在受給していても、加算なし(月額9,900円)で受給している方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。
文部科学省のリーフレットをご確認の上、申請を希望される場合は、速やかに在学する学校にご相談ください。
【就学支援金家計急変支援リーフレット (PDF:619KB) PDF】
※その他詳細については、文部科学省のホームページをご覧ください。
文部科学省 高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)についてのホームページ
3.高等学校等就学支援金以外の軽減制度について
○高等学校等奨学給付金(奨学のための給付金)
詳細についてはこちらのページをご確認ください。
○入学金補助金(三重県の制度)
三重県内の私立高等学校等に在籍する生徒の保護者等が低所得者等である場合は、入学金の一部を軽減します。助成を受けるには、入学される高等学校等に申請をしていただく必要があります。
広域通信制高等学校の場合は、入学時に保護者等が三重県内に住所を有する場合に限り、入学金の一部を軽減します。
手続きは学校を通じて行います。詳しくは在学する学校にお問い合わせください。
入学金の1/2(上限25,000円)を、助成します。
対象:保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額とを合算した額が8万5,500円未満
○授業料減免補助金(三重県の制度)
令和6年度より三重県独自の授業料支援を行います。
三重県内の私立高等学校等に在籍する生徒の保護者等が対象世帯である場合に、授業料の助成を行います。手続きは学校を通じて行います。
なお、広域制の通信制高等学校については、三重県内に保護者等が住所を有する場合に限り、授業料の助成を適用します。
また、1単位当たり授業料を設置している学校については授業料減免補助金の対象となりません。
手続きは学校を通じて行います。詳しくは在学する学校にお問い合わせください。
年収の目安(※) | 所得判定基準(算定基準額) | 就学支援金の加算区分 | 支給額 |
590万円以上~
910万円未満
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154,500円以上~
304,200円未満
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加算なし |
年額12,000円(最大)
(月額1,000円)
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両親・高校生(16歳~18歳)・中学生(15歳以下)の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。
同じ年収で家族構成等により課税標準額等が異なります。