学校法人に対する寄附の税額控除に係る証明申請手続き
平成23年度税制改正により、一定の要件を満たした学校法人に対して個人が寄附を行った場合、従来の所得控除に加え、寄附者の選択により新たに税額控除の適用を受けられるようになりました。
本制度を活用するにあたり、寄附を受ける学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む)は租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号の要件を満たすものとして所轄庁の証明を受ける必要があります。
三重県知事所轄学校法人が証明を受けるための申請手続きに関する手引きや申請書類等は下記のとおりです。今後、証明を受けたい場合は、この手引き等に基づいて、申請してください。
なお、税額控除対象法人としての証明は、所得税法第78条第2項の「特定寄附金」として既存の所得控除制度の対象となっている法人について認められるものであるため(租税特別措置法第41条の18の3)、学校法人の場合、特定公益増進法人の証明書が発行されていることがその要件となります。
特定公益増進法人の証明に係る手続きについて詳しくは、環境生活部 私学課までお問い合わせください。
- チェック表【要件1】
- 寄附者名簿【要件2】(租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号イ(1)の要件を満たす場合)
- チェック表【要件2】
- 寄附金を充当する予定の事業内容等の情報公開に係る様式例
- 寄附者に関する事項の情報公開に係る様式例
- 支出した寄附金に関する事項の情報公開に係る様式例
- 申請用セルフチェックシート 様式(Word)
- 申請手続きに関するQ&A ※Q18に関して、押印は不要です。