現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. くらし・税 >
  4. 消費生活(三重県消費生活センター) >
  5. 注意情報 >
  6.  訪問販売等による悪質な住宅リフォーム業者に注意!
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. くらし・交通安全課  >
  4.  消費生活センター班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和05年12月12日

訪問販売等による悪質な住宅リフォーム業者に注意!

 住宅リフォームに関する消費生活トラブルが県内で多く発生しています。(令和4年度の相談件数は138件)
 具体的には、「契約を締結したが、なかなか工事が完了せず追加の代金を請求された」、「契約をせかされて不要なリフォーム工事をした」、「工事をしないと危険といわれ契約したが、虚偽の事実だと判明した」などといった相談が寄せられています。
 

相談事例

①リフォーム工事の勧誘を受け契約を締結したが、何度も工事が中断し、そのたびに追加料金を請求された。何度か追加料金を支払ったが、その後、連絡が取れなくなった。

②「近所でリフォーム工事をしている」と言って、来訪したリフォーム業者と屋根工事等の契約をしたが施工後の請求額が見積額と異なり、かなり高額になっていた。後日、別のリフォーム業者に確認したところ、工事は不要であったことが分かった。

③突然来訪したリフォーム業者に、「屋根の瓦がずれており、このままでは危険だ」と言われ、工事を勧められたため、修理を行った。その後、別のリフォーム業者に見てもらったところ、修理の必要はなく、料金も通常より高額であったことが分かった。
 

消費者へのアドバイス

 ・リフォームの勧誘を受けた場合は、その場で即決しない!
 →工事をする場合、必ず複数の事業者から見積りをとるようにしましょう。

・契約する場合は、契約書等で内容をよく確認する!
 →契約書の内容がよくわからない場合は、事業者に確認し、内容に納得がいかなければ契約しないようにしま
  しょう。

・しつこく勧誘される場合には、きっぱり断る!
 →断った消費者に再度しつこく自宅で勧誘することは法律により禁止されています。

・一人で悩まず、まずは消費者ホットライン188に相談する!
 →訪問による勧誘を受けた場合、 契約後8日以内であればクーリング・オフができます 。
  また、短期間に訪問して次々と不要な工事を販売されたときには、 1年以内は契約の解除を行うことがで
 きる場合もあります。
 

関連リンク

訪問販売によるリフォーム工事・点検商法
屋根工事の点検商法のトラブルが増えています。-典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます-
クーリングオフについて

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400 
ファクス番号:059-224-3372 
メールアドレス:shouhi@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000281904