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平成21年02月24日

食品衛生について(消費者の方へ)

残留農薬

農薬とは

農薬とは、病害虫や雑草の防除に使われる 殺菌剤、殺虫剤や除草剤、農作物の成長調整剤など、農林業に使用される薬剤のことです。 農薬をまいている人のイラスト

農薬の安全性

農薬の安全性を評価するためには、さまざまな 毒性試験が行われます。毒性試験の結果や、人間と動物との差、個人差などを考慮して、「一日摂 取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake)」が 決められています。ADIは、人間が一生涯に わたって毎日摂取し続けても何の毒性も認められない量です。

農薬の残留基準設定の考え方

農産物中の農薬の残留基準は、ADIと国民栄養調査に基づく一人一日当たりの食品摂取量を考慮して、さらに、農薬の残留実態や国際残留農薬基準等を参考にして作成します。この時、すべての農産物に基準値ギリギリの農薬が残留していたとしても、摂取される農薬の量(理論最大摂取値)がADIを超えないように設定します。実際には、基準値ギリギリまで農薬が残留することは少なく、農薬の摂取量はADIよりはるかに少ない量となっています。

食品衛生法に基づく残留農薬基準

食品衛生法に基づく残留農薬基準については、農産物ごとに成分規格として定められています。また、必要に応じて基準値の見直しも行っています。

輸入農産物に対する規制

農薬の使用方法や残留基準は、それぞれの国の気候風土、食品の摂取量などを考慮して決められています。そのため、国によって基準値が違う場合があります。農産物を輸入する場合には、相手国の基準や栽培農場での農薬の使用状況を十分に調査するなど、特に注意が必要です。
 ただし、食品衛生法の残留農薬基準は輸入品にも適用されますが、農薬取締法は適用されません。

残留農薬関連リンク

三重県の残留農薬検査結果
/SHOKUA/HP/69485043445.htm

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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