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令和04年01月31日

ふぐ処理者の免許申請手続きについて

申請場所

三重県内各保健所で申請手続きを行ってください。

ふぐ処理者免許申請手続きについて

1 免許申請に必要なもの 

1. ふぐ処理者免許申請書・・・1部
 申請書は三重県内各保健所にあります。
 【指定様式】
  ふぐ処理者免許申請書 (Word PDF

2. 医師の診断書・・・1部
 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する診断書で、3ヶ月以内のもの
(参考)診断書・・・上記項目が診断されていれば、任意の様式で構いません。

3. 以下のアもしくはイ 
 ア (令和3年度以降のふぐ処理者試験合格者の場合)
    ふぐ処理者試験の合格証書
 イ 昭和59年から令和2年度までのふぐ取扱講習修了者の場合)
    
ふぐ取扱者認定証およびふぐ取扱者追加講習修了証
 ※三重県ふぐ取扱者講習実施要領(昭和59年5月28日第515号)に基づき、ふぐ取扱い講習
  を修了し、ふぐ取扱者の認定を受けた方で、令和3年6月1日以降にふぐの処理を行う方
  はふぐ取扱者追加講習の受講が必要です。

4.  戸籍の謄本若しくは抄本・・・1部
 【該当者のみ:認定証の氏名に変更のある方】氏名の変更の確認ができるものであって、6ヶ月 
 以内のもの

5. 手数料 4,000円
 

2 欠格事由

 申請者が以下のいずれかに該当する場合は、免許を与えないことがあります。(三重県食品衛生法施行条例第9条)

   ・ふぐ処理者免許の取り消しを受けて、1年を経過しない者
   ・麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者

 

免許の取消

 ふぐ処理者が以下のいずれかに該当する場合は、免許を取り消すことがあります。
 (三重県食品衛生法施行条例第10条)

   ・不正な手段で免許を受けたとき
   ・ふぐの処理に関し、食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき
   ・麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者
   ・「フグの衛生確保について」(昭和58年環乳第59号厚生省環境衛生局長通知)の遵守事項を怠った者
 
 

その他の手続

1 書換交付申請(任意)

 氏名に変更があった場合は、免許証の書き換え交付を申請することができます。

  <必要書類等>
 1 ふぐ処理者免許証書換交付申請書
 2 変更前の免許証
 3 変更内容が確認できる書類(戸籍抄本等)
 4 手数料 2,000円(三重県収入証紙)
 

2 再交付申請(任意)

 免許証を毀損又は紛失した場合は、免許証の再交付を申請することができます。

  <必要書類等>
 1 ふぐ処理者免許証再交付申請書
 2 毀損の場合は、毀損した免許証
 3 手数料  3,000円(三重県収入証紙) 
 

3 返納届(必須)

 免許の取消を受けたとき、再交付後に紛失した免許証を発見したとき、ふぐ処理者が死亡又は失踪した時は、免許証を返納してください。

  <必要書類等>
 1 ふぐ処理者免許証返納届
 2 免許証

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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