ふぐ処理者の免許申請手続きについて
申請場所
三重県内各保健所で申請手続きを行ってください。
ふぐ処理者免許申請手続きについて
1 免許申請に必要なもの
1. ふぐ処理者免許申請書・・・1部
申請書は三重県内各保健所にあります。
【指定様式】
ふぐ処理者免許申請書 (Word PDF)
2. 医師の診断書・・・1部
麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する診断書で、3ヶ月以内のもの
(参考)診断書・・・上記項目が診断されていれば、任意の様式で構いません。
3. 以下のアもしくはイ
ア (令和3年度以降のふぐ処理者試験合格者の場合)
ふぐ処理者試験の合格証書
イ (昭和59年から令和2年度までのふぐ取扱講習修了者の場合)
ふぐ取扱者認定証およびふぐ取扱者追加講習修了証※
※三重県ふぐ取扱者講習実施要領(昭和59年5月28日第515号)に基づき、ふぐ取扱い講習
を修了し、ふぐ取扱者の認定を受けた方で、令和3年6月1日以降にふぐの処理を行う方
はふぐ取扱者追加講習の受講が必要です。
4. 戸籍の謄本若しくは抄本・・・1部
【該当者のみ:認定証の氏名に変更のある方】氏名の変更の確認ができるものであって、6ヶ月
以内のもの
5. 手数料 4,000円
2 欠格事由
申請者が以下のいずれかに該当する場合は、免許を与えないことがあります。(三重県食品衛生法施行条例第9条)
・ふぐ処理者免許の取り消しを受けて、1年を経過しない者
・麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者
免許の取消
ふぐ処理者が以下のいずれかに該当する場合は、免許を取り消すことがあります。
(三重県食品衛生法施行条例第10条)
・不正な手段で免許を受けたとき
・ふぐの処理に関し、食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき
・麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者
・「フグの衛生確保について」(昭和58年環乳第59号厚生省環境衛生局長通知)の遵守事項を怠った者
その他の手続
1 書換交付申請(任意)
氏名に変更があった場合は、免許証の書き換え交付を申請することができます。
<必要書類等>
1 ふぐ処理者免許証書換交付申請書
2 変更前の免許証
3 変更内容が確認できる書類(戸籍抄本等)
4 手数料 2,000円(三重県収入証紙)
2 再交付申請(任意)
免許証を毀損又は紛失した場合は、免許証の再交付を申請することができます。
<必要書類等>
1 ふぐ処理者免許証再交付申請書
2 毀損の場合は、毀損した免許証
3 手数料 3,000円(三重県収入証紙)
3 返納届(必須)
免許の取消を受けたとき、再交付後に紛失した免許証を発見したとき、ふぐ処理者が死亡又は失踪した時は、免許証を返納してください。
<必要書類等>
1 ふぐ処理者免許証返納届
2 免許証