豚肉(内臓も含む)の生食は禁止です!
食品衛生法が改正され、平成27年6月12日から豚の食肉(内臓を含む)を生食用として販売・提供することは禁止されました。
飲食店等の営業者の方へ
豚の食肉は「加熱用」として販売・提供しなければなりません。
食肉販売業では・・・
豚の食肉を販売・提供する場合には、中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければなりません。
- 販売する際には、「加熱用であること」、「中心部まで加熱する必要があること」、「食中毒の危険性があるため生では食べられないこと」などを、店頭にポスターを掲示するなどして案内してください。
飲食店等では・・・
豚の食肉を使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、肉の中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63℃で30分間以上もしくは75℃で1分間以上など)
お客さまが自分で調理し、飲食する場合には、中心部まで十分な加熱が必要である旨をメニューに記載するなど情報を提供しなければなりません。
- テンダライズ処理又はタンブリング処理した肉、結着・成形肉、ひき肉調理品等の病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある肉については、中心部の色が変化するまで、十分な加熱が必要です。
- 加熱前の食肉から他の食材へ交差汚染が起こる可能性があるため、加熱前後で調理器具を使い分ける等の注意をしてください。
消費者等の方へ
豚肉や豚レバーを生で食べると、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあり、重篤な肝障害を起こす可能性もあります。
また、サルモネラ属菌やカンピロバクター・ジェジュニ/コリなどの細菌による食中毒のリスクや寄生虫の感染事例もあります。
調理するときは、しっかり加熱してください!
関連資料
リーフレット「豚肉や豚レバーを生で食べないで!」(厚生労働省)(PDF)