第二種動物取扱業届出案内について
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、平成25年9月1日から新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。これは、営利性を有しない、動物の一定規模の取扱いについても、不適正飼養が見られることから、都道府県等はその状況について把握し、指導等を行うことが必要として、設けられたものです。 非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する保健所への届出が必要になります。
第二種動物取扱業登録に関する手続きは、各保健所にお問い合わせください。
第二種動物取扱業の規制を受ける業種等
1.対象となる業種
営利性を有せず動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となります。
※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象です。
2.対象となる動物及びその下限数
実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象となり、対象動物の合計数が規定される数以上の場合、届出の対象となります。
分類 |
合計数 |
主な動物種(例) |
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哺乳類 |
大型(3頭以上) |
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物 |
中型(10頭以上) |
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 |
|
小型(50頭以上) |
ネズミ、リス等 |
|
鳥類 |
大型(3頭以上) |
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 |
中型(10頭以上) |
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 |
|
小型(50頭以上) |
ハト、インコ、オシドリ等 |
|
爬虫類 |
大型(3頭以上) |
特定動物 |
中型(10頭以上) |
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 |
|
小型(50頭以上) |
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
※大型動物及び中型動物を併せて10頭以上飼養・保管する場合、小型動物を含め併せて50頭以上飼養・保管する場合についても届出の対象となります。
第二種動物取扱業の届出
飼養施設の所在する保健所に届出を行ってください。届出に必要な書類は次のとおりです。
1) 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)(2部)
譲渡し業、貸出し業については、「第二種動物取扱業の実施の方法」(様式第11の4別記)
も提出して下さい。
●第二種動物取扱業届出書(様式第11の4) (15KB) (53KB)
⇒記入例はこちら(99KB)
●第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記) (10KB) (34KB)
2) 飼養施設の平面図(設備などの配置を明らかにしたもの)(1部)
3) 付近の見取図(1部)
4) 法人の場合;当該法人の登記事項証明書(1部)
届出内容の変更・廃止等の手続き
届出内容の変更や飼養施設の廃止があった場合などは、届出が必要になります。
変更届
1.事前に届出が必要なもの
1) 第二種動物取扱業の種別を変更する場合
2) 事業の内容及び実施の方法を変更する場合
3) 主として取り扱う動物の種類及び数を変更する場合
4) 飼養施設の構造及び規模を変更する場合
5) 飼養施設の管理の方法を変更する場合
●第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5) (10KB) (38KB)
2.事後に届出が必要なもの(以下の変更があってから30日以内に届出)
1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者氏名
2) 飼養施設の所在地
●第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6) (10KB) (37KB)
3.飼養施設の使用を廃止した場合(廃止してから30日以内に届出)
●飼養施設廃止届出書(様式第11の7) (9KB) (33KB)
廃業等の届出
第二種動物取扱業者が死亡、法人が消滅・解散等した場合は、30日以内に廃業等の届出をし
てください。
帳簿の作成・保存と所有数の報告
第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う方は、所有する動物について、帳簿を備え、保存しなければなりません。
帳簿の作成
所有する犬・猫ごとに、次の項目を記載した帳簿作成し、これを5年間保存しなければなりません。
《帳簿に必要な記載事項》 |
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①品種等 ②譲渡元の氏名等 ③生年月日 ④所有日 ⑤譲渡元の所在地 ⑥譲渡し日 ⑦譲渡し先 ⑧譲渡し先が法令に違反していないことの確認状況 ⑨情報提供の実施状況等 ⑩死亡日 ⑪死亡原因 |