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平成26年03月18日

「第2次三重県動物愛護管理推進計画」を策定しました

 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」といいます。)等の改正内容を反映させるとともに、動物愛護等に関する社会環境等の変化を踏まえ、平成26年3月に「第2次三重県動物愛護管理推進計画」を策定しました。
 この計画は、「人と動物が安全・快適に共生できる社会」を基本理念とし、その実現のために必要な取組を定めた5か年計画です。
 関係団体や県民の皆さんとともに、基本理念の実現にむけて取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

1 計画の性格・位置付け

 動物愛護管理法第6条に基づく県の計画として、動物愛護管理に関する基本理念や10年後のめざす姿を示すとともに、その実現のために必要な、県民、関係団体、行政などさまざまな主体の取組を定めるものです。

2 計画期間

 おおむね10年先を見据えたうえで、平成26年度から平成30年度までの5年間の計画とします。
(※令和2年度まで計画期間を延長しました。関連資料参照)

3 基本理念と10年後のめざす姿

 「人と動物が安全・快適に共生できる社会」を基本理念とし、その実現に向けて、県民一人ひとりが動物を愛護する心を育み、動物を適正に管理できるよう取り組みます。

10年後のめざす姿

〇県民一人ひとりが、人と動物との関わりについて正しく理解し、動物の命についてもその尊厳を守るとともに、動物が人の生命等を侵害することのないよう適正に管理する意識が高揚しています。

〇動物の飼い主が十分な知識と責任をもって、適正飼養、終生飼養を行うとともに、動物取扱業者等が動物を適正に取り扱っています。

〇県民、関係団体、行政などさまざまな主体が、地域において動物に起因する問題の解決や災害時対策などに取り組んでいます。

 4 具体的な取組内容(平成26~令和2年度)

(1)動物愛護管理の普及啓発

 獣医師会等の関係団体、動物愛護推進員及び関係機関と連携し、動物愛護管理に関する普及啓発活動を一層充実していきます。

(2)適正飼養の推進

 終生飼養や適正飼養に関する啓発を積極的に行うことにより、さらなる引取り数の減少をめざすとともに、保健所に収容された犬・猫の返還率の向上や譲渡の推進に取り組みます。

(3)動物による危害や迷惑問題の防止

 家庭動物等の飼養に関する苦情や相談への対応を的確に行うことで、動物による危害や迷惑問題を防止します。

(4)所有者明示の推進

 保健所に収容される動物が減少し、迷子になった動物が飼い主の元へ戻ることができるよう、迷子札等による所有者明示の向上に取り組みます。

(5)地域社会における動物愛護管理の推進と人材育成

 地域における動物に起因する課題について、その地域全体で考え、取り組む体制づくりを進めるとともに、地域において動物愛護管理の推進に取り組む人材を育成します。

(6)動物取扱業の適正化

 ペット販売業等の動物取扱業に対する規制が強化されたことから、動物取扱業者に対する監視指導を的確に行い、適正な動物の取扱いを促進します。

(7)実験動物、産業動物等の適正な取扱いの推進

 実験動物について、「3Rの原則」(代替法の活用:Replacement、使用数の削減:Reduction、苦痛の軽減:Refinement)が守られた、より透明性の高い実験が行われるとともに、産業動物等について、動物愛護管理に配慮した飼養が行われるよう、実験動物、産業動物等の適正な取扱いについて普及啓発を行います。

(8)災害時対策

 獣医師会等の関係団体や動物愛護推進員と連携し、災害時の連絡網の整備や負傷動物等の救護体制の整備など、災害時の危機管理体制の整備を図るとともに、飼い主責任を基本とした同行避難について啓発します。

5 推進体制の整備

 さまざまな主体による動物愛護管理の取組を推進するため、動物愛護管理センターの機能の充実等について、具体的な検討を行います。 

関連資料

第2次三重県動物愛護管理推進計画(PDF:614KB) 
第2次三重県動物愛護管理推進計画冊子(PDF:7580KB) 
第2次三重県動物愛護管理推進計画概要版リーフレット(PDF:1023KB) 

第2次三重県動物愛護管理推進計画における令和2年度目標値について(PDF:284KB)

令和2年度三重県動物愛護管理推進実施計画(PDF:423KB)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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