ペットとして鳥を飼われている皆様へ
国内で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されていますが、ペットとしてご家庭で飼われ
ている鳥がただちに危険になるということではありません。
高病原性鳥インフルエンザの感染経路について、専門家は、日本に飛来する野鳥が運んできた
ウイルスが、衛生害虫や野生動物、人や物を介して鶏舎内等に持ち込まれた可能性を指摘してい
ます。
ます。
飼われている鳥の様子をよく観察し、異常が見られた場合はかかりつけの動物病院に受診してください。
・高病原性鳥インフルエンザに限らず、鳥にも多くの病気があります。飼育環境を清潔に保ち、適切な体調管理にご注意ください。
・また、鳥に触れた後や鳥小屋などの掃除を行った後は、手洗い・うがいを行いご自身の衛
生管理にも気を付けてください。
飼われている鳥を野鳥に接触させないでください。
・野鳥との接触を防ぐため、ケージの点検を行い必要であれば、補修して野鳥の侵入できる穴などはふさいでください。可能な限り飼育小屋などでの飼育をお願いします。
飼われている鳥の水や餌が、野鳥の糞などで汚染されないよう気を付けてください。
・与える水や餌は毎日取り替えて、常に清潔なものを与える。・餌は、野鳥が侵入する場所に保管しない。
・水は、野鳥が飛来する池の水などを使わない。
飼主がウイルスを持ち込まないよう注意してください。
・飼育する施設に入る場合は、専用の長靴に履き替え、入口には、消毒液の踏み込み槽等を設けるとなおよい。
・飼主は、高病原性鳥インフルエンザが発生している地域へ旅行する場合は、養鶏場や生鳥の
市場などへの訪問は控える。
・可能な限り、飼われている場所に関係のない人が立ち入らないようにする。
※ご家庭などで飼われている鳥は、感染の危険は少ないと考えられます。飼われている鳥が元気
であれば、感染していることはまずありません。
必要以上に不安を感じることなく、冷静な対応をお願いいたします。また、安易に鳥を捨てる
ことは、野鳥と接触する機会を増やすため、鳥インフルエンザの発生やまん延の原因となるの
で、厳に慎んでください。
なお、鳥をはじめ飼われている動物を捨てること(遺棄)は、「動物の愛護及び管理に関する
法律で罰せられます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
お問い合わせ先
・ペットとして(飼養鳥)における高病原性鳥インフルエンザに関すること最寄りの保健所 → こちら
医療保健部食品安全課 059-224-2359
・その他、高病原性鳥インフルエンザに関する問い合わせ先 → こちら
死亡等した野鳥に関すること
鶏の病気・検査に関すること
人の健康に関すること
食品に関すること、