動物取扱業の登録業種の追加と犬猫の夜間展示規制について
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「動物取扱者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」が平成24年1月に改正され、平成24年6月1日から施行されました。
1 改正内容
動物取扱業の登録が必要な業種の追加
次の2業種について、新たに登録が必要となりました。
① 競りあっせん業
動物の売買のあっせんを、会場を設けて競りの方法により行う業
※会場を設けて動物のオークションを運営する事業者が該当します。
インターネットオークションなど会場を設けない場合は対象とはなりません。
② 譲受飼養業
有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業
(例) 老犬・老猫ホームなど
※動物を譲り渡した者が、飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限ります。
動物取扱業登録に関する手続きは、各保健所にお問い合わせください。
犬及び猫の夜間展示の禁止
販売業者、展示業者及び貸出業者が犬猫の展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間に行うことが新たに規定されました。
夜間(午後8時から午前8時までの間)に営業する場合は、犬猫の飼養施設を他の場所と区分するなど飼養施設内に顧客等が立ち入らないようにする必要があり、犬猫の顧客との接触、譲り渡し、引渡しも行うことができません。
※ただし、成猫(生後1歳以上)について、午後8時から午後10時まで、休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合は、施行後2年間(平成26年5月31日まで)規定が適用されません。
また、動物取扱業の登録・更新時の申請事項に「営業時間」が追加されました。
2 施行日
平成24年6月1日
3 参考(環境省ホームページ)
○パンフレット「動物愛護管理法の政省令等が一部改正されました」
○動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について
(平成24年1月20日報道発表)
○動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について
(平成24年5月21日報道発表)