「災害時における動物救護活動に関する協定」を締結しました
大規模な災害が発生した場合に、動物による人への危害防止、動物の愛護及び管理等のために行う動物救護活動等を円滑に行うため、平成24年4月12日に公益社団法人三重県獣医師会、財団法人三重県小動物施設管理公社(現 公益財団法人三重県動物管理事務所)及び三重県の三者間で、「災害時における動物救護活動に関する協定」を締結しました。
協定の概要
協定締結先
- 公益社団法人三重県獣医師会
- 財団法人三重県小動物施設管理公社(現 公益財団法人三重県動物管理事務所)
主な協力業務
要請する協力業務は、「「動物救護所の設置」、「動物救護所における被災動物の管理及び飼養」、「負傷動物の診療措置」、「動物救護活動を行うボランティアに対する調整、助言等」などです。
三者の連絡責任者を定めることにより、災害時の連絡体制を円滑に行います。
※三重県獣医師会と市町との間で、動物救護活動の協力に関し、協定を締結している場合は、獣医師会と市町との協定を優先します。