イベントで飲食物を提供したい
イベントで臨時的に飲食物を調理販売する場合には、保健所の許可や届出が必要です。
取り扱うことができる品目や調理工程に制限がありますので、必ず事前に、イベント開催地を管轄する保健所へご相談ください。
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イベント会場で調理し販売する場合
臨時または露店の営業許可申請が必要です。この場合、取り扱うことができる品目、調理工程、調理する場所等に制限があります。
営業の種別
露店営業 | 臨時営業 | |
対象 | 占有する簡易な組立式施設において、飲食物の簡易な調理を行い、客に提供する営業で、以下の①又は②のいずれかに該当するもの ①日本古来の伝統産業、祭礼、催事等の開催を短期間で巡回して行う営業 ②①以外で、提供後速やかに消費されることを前提として、短期間で営業場所を移動して行う営業 |
以下の③と④の両方を満たすもの ③提供後速やかに消費されることを前提として、簡易な組立式施設又は既設の建物において、飲食物の簡易な調理を行い、客に提供する ④同一の場所で1カ月以内の期間行う |
許可期間 | 5年間 ※期限満了時に更新可 |
1か月以内 ※同一場所で施設を解体せず継続 する場合に限る |
品目について
取り扱うことのできる品目は、原則1施設1品目で、以下のいずれかに該当する食品です。
・既製品または下処理された食材を使用し、客に提供する直前に加熱調理されるもの
例:串焼き、唐揚げ、フライドポテト、焼きそば、温うどん、豚汁など
・既製の清涼飲料水、酒精飲料の注ぎ分けや混和
・かき氷(水のみでできた氷を使用するもののみ。シロップ等は既製品を使用すること。)
許可できるかの判断材料としますので、品目、原材料、仕込場所、調理方法等を明確にしたうえで、保健所へご相談ください。
調理する場所について
・施設は、テント等で、屋根と側面3方の囲いがあること。
・施設は、2.5㎡以上で、すべての設備が入る十分な広さがあること。
・営業しない時間帯は、テント等の開放部分をシートや板等で封鎖できること。
・採光や換気が適切にできること。
・施設内に、水道水又は飲用に適する水を18L以上の営業に必要な量供給できる給水タンク(コック等で開閉できるもの)又は水道があること。(洗浄が必要な器具や食器がない場合は手洗い設備と兼用可)
・調理員用の手洗い設備と手指消毒薬を設置すること。
・冷蔵、冷凍が必要な原材料を使用する場合は、冷蔵冷凍庫やクーラーボックスがあること。
・ポリバケツ等のふた付きゴミ箱を設置すること。
・器具や食品を衛生的に保管する保管箱等を設置すること。
留意事項
・施設ごとに食品衛生責任者を設置すること。
<食品衛生責任者の資格>
調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習修了者など
・原材料等の下処理は、原則、許可施設で行うこと。許可がない場合であっても、調理室等食品を衛生的に取扱うことのできる施設で行うこと。
・販売用の食器は、使い捨てのものを使用すること。
・あらかじめ衛生管理計画を作成し、営業日には、衛生管理の実施記録をつけること。(HACCPに沿った衛生管理)
※衛生管理計画や記録用紙は、業界団体が作成し、厚生労働省ホームページに掲載されている手引書を参考にしてください。
・営業中は、施設の見やすい場所に、保健所から交付される許可指令書又は許可申請書のコピーを掲示すること。
申請に必要な書類等
営業場所の所在地を所管する保健所(露店の場合は施設の保管場所)に以下の必要書類と申請手数料(三重県収入証紙)を提出してください。
・営業許可申請書(露店・臨時用) Excel ・ PDF
・施設の構造及び設備を示す図面 〔参考様式〕Excel ・ PDF
・【露店のみ】営業施設の正面及び側面が確認できる写真
・【臨時のみ】会場内での設置場所を示す見取り図
・食品衛生責任者の資格を証明する書類:
調理師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証等(写し可)
・【上水道以外の水を使用する場合】水質検査証明書(写し可)
・手数料 【露店】10,000円 【臨時】2,500円(三重県収入証紙)
※申請書等を記入する際は、記入例を参照してください。
※営業者が同じ場合は、隣接するテント3つまで1つの許可として申請できます。
参考資料
・テント等での食品提供について (PDF)学校の文化祭や自治会の夏祭り等で飲食物の提供を行う場合
無料で行う場合(ふるまいなど)や、学校の文化祭、自治会の夏祭りのように参加者が限定されている場合は、許可は不要ですが、開催場所を管轄する保健所へ「イベント等食品提供届」を提出してください。
ただし、許可が不要であっても、食中毒は発生します。事前に保健所へ相談し、食品の衛生的取扱い等の説明を受けてください。
届出の対象について
1または2のいずれかに該当する場合のみ、この届出の対象となります。いずれにも該当しない場合は、必要な手続きについて、開催地を管轄する保健所にご相談ください。
1.無償で食品を提供する場合(ふるまい等)
2.学校の文化祭、自治会の祭等において、主催団体の構成員等が調理を行い、
材料費程度の金額を徴収して、団体関係者に限り食品を提供する場合
届出の方法について ~オンラインによる届出を開始しました~
1または2の方法において行うことができます。
1.書類提出(保健所窓口)
・提出する書類:
①イベント等食品提供届出書
②会場平面図および小間配置図 〔記入例〕
③参考資料(チラシ、リーフレット等) ※資料がある場合のみ
2.オンライン届出
・届出可能な期間:イベント等の開始日の10日前まで
・準備するデータ:
①会場平面図および小間配置図 〔記入例〕
②出店者一覧表 ※出店者が複数いる場合のみ
③参考資料(チラシ、リーフレット等) ※資料がある場合のみ
・オンライン手続きの流れ〔概要版、詳細版〕
オンライン手続きの入り口
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イベント等の開催地を管轄する保健所にご相談ください。
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