営業許可期限に査定導入
三重県では、平成11年度より食品営業施設について、許可業種・業態、構造、施設構築材料等により査定を行い5年~8年の許可期限を設けています。
査定方法は、次の要領のとおりです。
食品営業許可の有効期間査定事務取扱要領
1 目的
この要領は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第2項第3号の規定に基づき食品営業許可の有効期間を設定するにあたり、その査定方法等について必要な事項を定め、食品営業許可事務の適正化、合理化を図ることを目的とする。
2 有効期間の設定
(1)査定を実施しない業種
- 露店、自動車営業、めん類曳き車、乳類店頭販売、包装食肉販売、包装魚介類販売、自動販売機、アイスクリーム類製造機械(ソフトクリーム)による営業は、一律5年の有効期間とする。
- 臨時営業は、7日以内の範囲で申請に基づく期間
(2) (1)記以外の業種・業態については、様式1「有効期間査定表」により査定を実施し、有効期間を設定すること。
3 査定基準
査定基準は、別表1「有効期間査定基準」のとおりとする。
4 査定方法
(1)査定を実施するにあたっては、別添「有効期間査定マニュアル」に基づき判定すること。
(2)査定は許可業種ごとに実施し、施設及び設備等の変更時には必要に応じて実施すること。
附則
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
(別表1) 有効期問査定基準
査定項目 | 内容 |
---|---|
建物 | 鉄骨又は鉄筋コンクリート |
天井 ・ 内壁 | コンクリ-ト、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
天井の構造 | パイブ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑 |
床 ・ 腰張り | コンクリート、タイル、モルタル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
内壁・床の構造 | 内壁と床の接合部がR構造腰壁がある場合には、接合上部が45度以下の取付構造 |
空調設備 | 機械式空調設備と機械式換気設備を備えていること |
洗浄設備 | コンクリート、タイル、陶製、ステンレス等耐蝕性金属材で、給湯設備を1カ所以上有すること |
保管設備 | コンクリート、石材、ブロック、煉瓦、ステンレス等耐蝕性金属材、ガラス、強化プラスチック等の材質で、そ族、昆虫等の侵入を防ぐ構造であること |
冷蔵・冷凍設備 | コンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材、ガラス、強化プラスチック等の材質で機械式外部から保管温度の確認ができること |
製造・加工・調理販売設備 | コンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
給水 | 水道法による水道水 |
便所 | 水洗式 |
有効期限の設定
許可の有効期間 | 査定項目適合数 |
---|---|
5 年 6 年 7 年 8 年 |
0~5項目 6~9項目 10~11項目 12項目 |