新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について
新型インフルエンザとは、人から人に持続的に感染するウイルスを病原体とするインフルエンザであって、国民の大部分が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるものです。
そのため、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小になるように、特定接種対象業種が、特定接種管理システムへ登録することにより、新型インフルエンザ発生時において、特定接種(登録事業者の従業員等に対する先行的予防接種)を受けることができます。(ただし、特定接種の接種対象業種や、配布されるワクチン数等は、実際に新型インフルエンザ等が発生した際に、政府対策本部において決定されるため、登録されたことをもって、必ずしも特定接種を受けられるわけではありません。)
社会保険・社会福祉・介護事業の各分野においても、介護職員等が罹患することにより、利用者に対するサービスが停止し、生命維持に重大かつ緊急の影響があることから、下記登録対象事業所等において、登録を希望する施設等は、下記参考資料を参考に登録いただきますようお願いいたします。
なお、障害福祉サービスと介護保険サービスの兼務など、障害福祉サービス以外の業務との兼務の場合、従業者として、いずれか一方で登録していただきますようお願いいたします。
記
【登録対象に関する基準】
1.登録対象事業所等
障害支援区分4以上(障害児にあっては、短期入所に係る障害児支援区分2以上)未就学児の利用者
であって、サービスの停止等が、生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる下記入所施設又は訪問
事業所
・障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、共同生活援助
・障害者支援施設
・障害児入所施設:福祉型障害児入所施設
2.接種対象者
介護職員、保健師、看護師、准看護師、保育士、理学療法士等の直接処遇職員、又は施設長等その他の
意思決定者
3.登録方法
特定接種の登録を希望する事業者は、下記特定接種管理システム上で、登録申請書に必要事項の入力を
お願いします。
<特定接種管理システム>
https://tokutei.mhlw.go.jp/vaccine/
【参考資料】
○厚生労働省HP 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108661.html
○特定接種申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108828.pdf
(別添1)登録申請書の入力
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108811.pdf
(別添2)特定接種管理システムにおける登録申請方法
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108812.pdf
○特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請Q&A
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000108814.pdf
○特定接種(介護事業分野)の登録申請Q&A
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000127154.pdf
○登録接種管理システム申請者用操作マニュアル
https://tokutei.mhlw.go.jp/docs/manual/tokuteisessyuuser.pdf
○厚生労働省HP 社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドライン・
業務継続計画作成例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108629.html