就労支援事業所等からの物品・役務の優先調達について
三重県では、障がい者の雇用の促進及び福祉的就労の安定を図るため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に規定する就労支援事業所等との契約(※)についての調達要綱を定め、優先調達に努めています。
※地方自治法施行令等では、普通地方公共団体の規則で定める手続により、就労支援事業所等から当該事業所で製作された物品の買い入れや役務の提供を受ける場合の契約について、随意契約によることができるとしています。
調達要綱に基づき、令和6年度中の発注見込、契約の内容及び対象となる事業所名簿を、下記のとおり公表いたします。
- 就労支援事業所等への物品・役務の発注見通し
- 契約締結前の公表
- 契約締結後の公表
- 就労支援事業所等における受注可能な物品・役務の一覧表
- 要綱(就労支援事業所等からの物品及び役務の調達に関する要綱)