障害者虐待の再発防止にかかる取組
障害者虐待の防止と虐待を受けた障がい者の保護を図るため、県は社会福祉法及び障害者総合支援法その他関係法律に規定された権限を適切に行使し、対応を図ることになっています。障害者虐待の状況の公表等
県は、毎年度、障害者福祉従業者等による障害者虐待の状況等について公表(年次報告)することになっています。→これまでの年次報告
県は、障害者福祉施設従業者等による障害者虐待が認められた場合には、当該施設等に対する指導等を行い、改善を図ります。また、法人運営及び施設運営に重大な問題があると判断した場合には特別監査を実施します。
〇令和5年度(~令和6年度)
・県内の障害者支援施設等において、虐待事案が発生したことを受け、運営主体の社会福祉法人及び施設に対して特別監査を実施しました。特別監査では新たな虐待事案は認められませんでしたが、法人及び施設運営上の諸課題について、改善指導を行いました。
→特別監査実施報告書(令和6年7月)