補装具の判定
障害者相談支援センターでは18歳以上の身体障がい者の補装具費支給にかかる医学的判定(書類判定・来所判定)を行っています。補装具とは
補装具とは、以下の三つの要件をすべて満たすものです。
- 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に 対応して設計・加工されたもの。
- 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
- 支給に際して専門的な知見を要するもの。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方
[平成27年7月から、必要と認められる難病患者等(障害者総合支援法の政令で定める332疾病)については、身体障害者手帳の有無にかかわらず、補装具費支給の対象となりました。]
注)一定所得以上の世帯の方は補装具費支給の対象外となります。補装具の判定は可能です。
利用者負担額
原則として費用(基準額)の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されています。
身体障がい者に対する補装具費の支給品目
肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、 電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ |
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視覚障害 |
盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、 コンタクトレンズ、弱視眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由かつ言語 機能を喪失している者 |
重度障害者用意思伝達装置 |
注)電動車椅子、座位保持装置(車椅子機能付又は電動車椅子機能付の座位保持装置も含む。)、耳あな型補聴器、補聴器の両耳装用及び特例補装具(簡易なものを除く。)については、原則として来所判定が必要です。
- 補装具費支給の申請時(書類判定の場合)には身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師によって作成された医学的意見書が必要となります。
- 申請手続きはすべて各市町担当課窓口になります。