郵便等による不在者投票
1.身体に障害があり、一定の条件を満たす人は「郵便による不在者投票 (在宅投票)」ができます。
(1) 身体障害者手帳に下記の障害程度が記載されている人
イ |
両下肢もしくは体幹 |
1級もしくは2級 |
---|---|---|
ロ |
心臓、腎臓もしくは呼吸器 |
1級もしくは3級 |
ハ |
膀胱、直腸もしくは小腸 |
1級もしくは3級 |
ニ | 移動機能障害 |
1級もしくは2級 |
ホ | 免疫の障害 |
1級から3級 |
(注意)
自ら投票の記載をすることができない人で、次に説明する代理記載制度の要件に該当しない人は、郵便投票等による不在者投票はできません。
2.代理記載制度
上記対象者のうち、自ら投票の記載をすることのできない人は、次の(1)又は(2)に該当する場合に限り、代理人に記載させることができます。
この場合、代理記載人となるべき人をあらかじめ選挙管理委員会の委員長へ届け出なければなりません。
(1)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級と記載されている人。
(具体例)
上肢1級と身体障害者手帳に記載されている人。
視覚の障害1級と身体障害者手帳に記載されている人。
両下肢が2級、上肢が1級と身体障害者手帳に記載されている人。等
3.罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処せられます。
申請手続き等の詳しいことは市町選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。
- 詳しくは、公職選挙法抜粋をご覧ください。