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平成23年07月07日

三重県消防学校

三重県消防学校概要

三重県消防学校概要

1 設立趣旨

 消防組織法第51条及び三重県行政組織規則第51条の規定に基づき、消防職員、消防団員及び消防関係者等に、消防の責務を正しく認識させるとともに、職務遂行に必要な資質を涵養し、もって「安全・安心充実県づくり」に寄与することを目的として設置されています。

2 機構・組織

 【機構】  知事・・・・防災対策部 ・・・・消防学校

 【組織】 

       校長・・・・副校長兼教務課長・・・・[総務課:4名]・[教務課:11名]

3 学校施設の概要

(1) 規模  *敷地面積 46,455㎡      *建物総床面積 10,616㎡ 

        *グラウンド面積 6,900㎡    *放水訓練場 5,000㎡(100×50m) 

(2) 施設概要  

       ※施設配置図   

       ※施設写真

4 教育訓練

(1) 教育訓練の目的

 消防職員・消防団員等に対して、消防防災の責務を正しく認識させるとともに、人格の向上、学術技能の修得、体力の練成、規律の保持、協同精神の涵養を図り、公正明朗かつ能率的に職務を遂行し地域住民の期待と信頼に応えられる近代消防人を育成しています。

(2) 教育訓練の実施

 教育訓練の目的を達成するために、教育対象別に「教育訓練体系(表1)」の各教育課程等について、毎年度「教育訓練実施要領」(年間計画)を策定し、年間計画に基づき教育訓練を体系的に実施しています。

(3) 教育訓練の基本的日課等   

 各教育課程等における日課については、「基本的日課表(表2)」のとおりとしています。各教育課程等の教育科目・時間数・具体的目標等は、毎年「教育訓練実施要領」に定めています。

(4) 教育訓練の継続的改善

 受講生からアンケートをとり、教育訓練の継続的な見直し改善を行い、受講生及び派遣元関係機関の満足度の向上を図るとともに、教育訓練の確実性、一貫性、信頼性を高め、消防職団員等の資質の向上に努めています。

 5 関係規程類

(1) 三重県消防学校運営に係る関係諸規程類概要  
 

(2) 三重県行政組織規則(抜粋)  


(3) 三重県消防学校規則  


(4) 三重県消防学校安全管理規程  


 【参考】1 消防学校沿革詳細  

      2 三重の消防概要

本ページに関する問い合わせ先

三重県 消防学校 総務課 〒513-0012 
鈴鹿市石薬師町452
電話番号:059-374-1821 
ファクス番号:059-374-4232 
メールアドレス:shobos@pref.mie.lg.jp

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