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令和03年10月12日

三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)について(ご案内)

【重要】
三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)の申請受付は、令和4年1月14日(金)(消印有効)をもって終了しました。
 令和3年10月から三重県緊急事態宣言が解除されたものの、三重県リバウンド阻止重点期間が適用されたことにより、引き続き県内の対策強化区域での飲食店への時短要請が継続されることから、県内の酒類販売事業者等の経営環境は、依然厳しい状況です。
 この状況をふまえて、酒類販売事業者等の事業継続を下支えするため、「国の月次支援金(※)」に対して支給対象を拡大するとともに上乗せをして、県独自の支援金を支給します。

 ※令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中小法人
  等及び個人事業者等に対する国の支援金。9月末で緊急事態宣言が解除される19都道府県(三重県を含
  む)による時短要請等の影響により、売上減少要件を満たす事業者については10月分まで支給されます。
   月次支援金ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
   月次支援金申請相談窓口:TEL 0120-211-240


 三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)チラシ(令和3年11月5日更新)
 制度に関するQ&A(令和3年11月8日更新)

三重県地域経済応援支援金(10月分)については、こちらのページからご確認ください。
 

 三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)

1 概要

  三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請の影響により、売上が減少した県内の酒類販売事業者等を対象に、支援金を支給します。
 

2 対象事業者、主な支給要件、支給金額

(1)対象事業者 

 三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等 (酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)

(2)主な支給要件 

(1)令和3年9月30日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得し、事業を営んでいること
(2)令和3年10月において、営業を行っていること
(3)令和3年10月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少していること
(4)売上減少率50%以上の場合、国の月次支援金の給付決定を受けていること
※ただし、三重県飲食店時短要請等協力金、三重県地域経済応援支援金(10月分)との併給は不可
 

 三重県酒類販売事業者等支援金事務局は、中小企業庁または月次支援金事務局から月次支援金受給者に関する情報の提供を受けており、三重県酒類販売事業者等支援金の事務を行うために、当該情報を使用することがあります。
 なお、三重県酒類販売事業者等支援金の事務は三重県酒類販売事業者等支援金事務局の責任において実施しており、中小企業庁が給付可否等の決定を行っているものではありません。

 

(3)支給金額

1事業者あたり以下の額を上限に、売上減少額(※)を支給。
 中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円
  ※売上減少率が50%以上の場合、国の月次支援金の給付額を控除した額
 

3 申請手続

(1)申請要項

 申請にあたっては、必ず申請要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
 三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)申請要項(PDFファイル)

(2)申請に必要な書類 

 以下の書類を準備し、提出してください。
 なお、提出書類はA4サイズに統一し、提出書類チェックシートの順に並び替えて提出してください。
  ※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
  ※支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。
 三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)申請様式〔一括ダウンロード〕

〈必要書類〉
  書類名 様式
1 三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)支給申請書兼請求書 【第1号様式】
・記載例
PDFファイル
Wordファイル
2 誓約書 【第2号様式】
・記載例
PDFファイル
Wordファイル
3 国の月次支援金の給付通知書(はがき)の写し[貼付台紙1]
〈売上減少率50%以上の場合のみ〉
PDFファイル
Wordファイル
4 令和3年10月の売上台帳等の写し
5 令和元年分および令和2年分の確定申告書の写し(収受日付印入り)
※8・9月分を申請された方で、既に同じ書類を提出している場合は、提出を省略することができます。
6 新規創業事業者特例計算書 【第3号様式】〈新規創業者の方のみ〉
・記載例
PDFファイル
Excelファイル
7 「法人設立届出書」又は「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し
〈新規創業者の方のみ〉
※8・9月分を申請された方で、既に同じ書類を提出している場合は、提出を省略することができます。
8 対象月の売上額が0円の場合の理由書 【第4号様式】
〈対象月の売上額が0円の場合のみ〉
・記載例
PDFファイル
Wordファイル
9 店舗又は事業所等の外観写真 [貼付台紙2]
〈対象月の売上額が0円の場合のみ〉
PDFファイル
Wordファイル
10 店舗又は事業所等の内観写真 [貼付台紙3]
〈対象月の売上額が0円の場合のみ〉
PDFファイル
Wordファイル
11 営業実態が確認できる資料 [貼付台紙4]
〈該当者のみ〉
PDFファイル
Wordファイル
12 本人確認書類又は履歴事項全部証明書の写し(発行日の記載があるものは、発行日が申請日から3か月以内のもの)[貼付台紙5]
※8・9月分を申請された方で、既に同じ書類を提出している場合は、提出を省略することができます。
PDFファイル
Wordファイル
13 通帳の写し [貼付台紙6]
※8・9月分を申請された方で、既に同じ書類を提出している場合は、提出を省略することができます。
PDFファイル
Wordファイル
14 提出書類チェックシート PDFファイル
Excelファイル

 

(3)申請受付期間

 令和3年11月5日(金)から令和4年1月14日(金)まで

(4)申請先

〒514-8799   津中央郵便局留 三重県酒類販売事業者等支援金事務局 宛
 ※封筒オモテ面に「申請書在中(10月分)」とご記載ください。
 ※封筒ウラ面には差出人の住所および氏名をご記載ください。
 ※レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

(5)郵送による資料請求

 上記の申請要項、申請様式一式、記載例については、郵送による資料請求も受け付けています。
 資料の郵送を希望される場合は、390円切手を貼り付けた返信用封筒(角形2号サイズ)を封筒に入れ、「資料請求(10月分)」と記入のうえ、上記の申請書提出先まで郵送してください。
 ※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は令和4年1月7日(金)までとします。
 ※返信用封筒の料金が不足する場合、返送できませんのでご注意ください。
 ※390円切手を貼り付けた返信用封筒は、資料請求の場合のみ封筒に入れてください。
 

4 支援金に関するお問い合わせ

 三重県酒類販売事業者等支援金事務局
 電話番号:059-224-2838
 受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 緊急経済対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-3114 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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