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令和03年07月01日
三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)について(案内)
【重要】
三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)の申請受付は9月30日(木)をもって終了しました。 |
【重要】7月28日(水)更新
申請要項及び申請様式を掲載しました
三重県まん延防止等重点措置による飲食店の時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を踏まえ、特に厳しい状況にある県内酒類販売事業者等を対象に、国の月次支援金(※)の給付決定を受けた事業者に対し、5月、6月において国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
(※)令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金
月次支援金ホームページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
月次支援金申請相談窓口 TEL:0120-211-240
本支援金の申請には、国の月次支援金の給付決定を受けていることが必要です。
まずは、国へ月次支援金を申請し、国から給付決定を受けた後に、「三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)」を申請していただきますようお願いします。
○
三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)チラシ
○
制度に関するQ&A(9月14日更新)
三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金
【4・5月分】申請受付は7月30日(金)をもって終了しました。
【6月分】申請受付は8月31日(火)をもって終了しました。
三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)
1 概要
三重県まん延防止等重点措置による飲食店の時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を踏まえ、特に厳しい状況にある県内酒類販売事業者等を対象に、国の月次支援金の給付決定を受けた事業者に対し、5月、6月において国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。
2 対象事業者、主な支給要件、支給金額
対象事業者
三重県内に事業所を有する酒類販売事業者等 (酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
主な支給要件
(1)国の月次支援金の給付決定を受けていること
(2)令和3年4月30日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得していること
ただし、次に掲げる協力金の対象となる事業者は、本支援金の支給対象外となります。
・三重県時短要請協力金
・三重県飲食店時短要請協力金
・三重県集客施設時短要請協力金
また、次に掲げる支援金との重複受給はできません。
・三重県観光事業者支援金
支給金額
令和3年5月と6月それぞれの月において、売上減少率に応じて1事業者あたり以下の額を上限に、各月の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額を支給。
・売上減少率が50%以上70%未満の事業者
中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円
・売上減少率が70%以上の事業者
中小法人等:40万円 / 個人事業者等:20万円
3 申請手続き
(1)申請要項
申請にあたっては、必ず申請要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
:三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)申請要項(PDFファイル)
(2)申請に必要な書類
以下の書類を準備し、提出してください。
なお、提出書類はA4サイズに統一し、提出書類チェックシートの順に並び替えて提出してください。
※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
※支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。
:三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)申請様式〔一括ダウンロード〕
〈必要書類〉
(3)申請受付期間
令和3年7月28日(水)から同年9月30日(木)まで
(4)郵送による資料請求
上記の申請要項、申請様式一式、記載例については、郵送による資料請求も受け付けています。
資料の郵送を希望される場合は、210円切手を貼り付けた返信用封筒(角形2号サイズ)を封筒に入れ、
「申請書(月次上乗せ分)請求」と記入の上、上記の申請書提出先まで郵送してください。
※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は9月17日(金)までとします。
※返信用封筒の料金が不足する場合、返送できませんのでご注意ください。
参考
支援金に関するお問い合わせ
三重県酒類販売事業者等支援金事務局
電話番号:059-224-2838
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く