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令和03年06月04日
三重県集客施設時短要請協力金(令和3年6月1日~令和3年6月20日)について(案内)
※ご注意ください※ |
三重県審査機構と名乗る団体から、飲食店等の事業者様に対して、協力金等の振込状況などを質問する内容で、自動音声の電話がかかってくるとのお問い合わせが複数寄せられています。
この団体は、三重県及び協力金・支援金等の事務局とは一切関係がありませんのでご注意ください。
|
【重要】
三重県集客施設時短要請協力金(令和3年6月1日~令和3年6月20日)の申請受付は7月30日(金)をもって終了しました。
【重要】6月28日更新
映画館運営事業者および映画配給会社の申請について、国からの通知(令和3年6月25日付)に基づき、補足説明を追加しました。詳細はこちらをご覧ください。
【重要】6月21日更新
申請受付要項及び申請様式を掲載しました。詳細はこちらをご覧ください。
★5月9日から5月31日分の協力金の詳細については、以下のページを参照してください。
三重県集客施設時短要請協力金(令和3年5月9日~令和3年5月31日)について(案内)
【重要】6月11日更新
6月14日(月)以降、四日市市以外の11市町が重点措置区域内から除外されることに伴い、要請対象期間が以下のように変わります。なお、四日市市内に所在する対象大規模施設については、引き続き、6月20日(日)までの時短営業にご協力をよろしくお願いいたします。
地域 |
対象期間【変更前】 |
対象期間【変更後】 |
四日市市 |
令和3年6月1日(火)から令和3年6月20日(日) |
令和3年6月1日(火)から令和3年6月20日(日) |
四日市市以外の11市町 |
令和3年6月1日(火)から令和3年6月13日(日) |
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年5月7日に発表し、5月28日に一部変更した「三重県まん延防止等重点措置」による集客施設への夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)要請に応じて、令和3年6月1日から6月20日に要請対象となる全ての施設の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給します。
<ご注意ください>
本協力金は、三重県飲食店時短要請協力金、三重県飲食店取引事業者等支援金、三重県酒類販売事業者等支援金、三重県観光事業者支援金と重複して申請することはできません。
詳しくは、以下のページを参照してください。
三重県飲食店時短要請協力金(第3期)について(案内)
三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金について(案内)
三重県観光事業者支援金について(案内)
1 趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年5月7日に発表し、5月28日に一部変更した「三重県まん延防止等重点措置」による時短営業の協力要請に応じて、令和3年6月1日から6月20日に要請対象となる全ての施設の時短営業に全面的に協力(※)いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給するものです。
※全面的に協力とは、まん延防止等重点措置実施期間(6月1日から6月20日)の全期間、対象地域内の全ての対象施設について、20時(一部施設は21時)から翌日午前5時まで営業を行わない時短営業に協力いただくことをいいます。なお、対象期間中に新規開業した場合は、開店日からの全期間、時短営業に協力いただくことをいいます。
<よくある質問について>
●本協力金に関するよくある質問(PDFファイル)(6月21日更新)
●本協力金の申請・算定に関するよくある質問(PDFファイル)(6月28日更新)
※5月9日から5月31日分と共通です。
※随時更新しますので、ご確認ください。
<大規模施設のみなさま>
時短営業にご協力いただく際は、可能な限り、以下の参考様式「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。また、時短営業に協力いただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。
(例)貼り紙を掲示している状態の施設外観写真 等
○参考様式: 時短営業告知用貼り紙(6月1日~6月20日分)(PDFファイル)
時短営業告知用貼り紙(6月1日~6月20日分)(Wordファイル)
<大規模施設の一部を賃借するテナント等のみなさま>
入居している大規模施設が時短営業に協力いただいていることが分かる写真や資料(ホームページの告知画面等)を準備しておいてください。
(例)大規模施設が貼り紙を掲示している様子、テナントがある部分に入れなくなっている様子 等
<要請内容について>
「三重県まん延防止等重点措置」による要請内容については、以下をご確認ください。
■「三重県まん延防止等重点措置」(PDFファイル)
■『三重県指針』ver.11(PDFファイル)
2 対象となる事業者
時短要請の対象となっている大規模施設または当該大規模施設の一部を賃借するテナント等であることが、協力金の支給要件のひとつです。要請内容については、
「三重県まん延防止等重点措置」をご確認ください。
<時短要請対象である大規模施設かどうかの判断基準>
※判断基準の詳細については、以下をご確認ください。
○
時短要請対象施設かどうかの判断基準(詳細版)(PDFファイル)
<協力金の対象、支給要件等>
対
象
期
間 |
四日市市以外の11市町:令和3年6月1日(火)から6月13日(日)
四日市市 :令和3年6月1日(火)から6月20日(日) |
対
象
地
域 |
三重県まん延防止等重点措置にて重点措置区域内となっている以下の12市町
※三重県内全域ではありません。
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市 |
対
象
施
設 |
①建築物の床面積が1,000㎡を超える次の大規模施設(※1)
劇場、集会場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、博物館、遊技場、遊興施設
物品販売業・サービス業を営む店舗(生活必需物資、サービスを除く)
※1)大規模施設の詳細は以下の別表を参照してください。
なお、別表記載の施設例はあくまで例示であり、施設を限定するものではありません。
別表:施設一覧(PDFファイル)
②上記①の一部を賃借するテナント等(※2)
①の大規模施設に来場した一般消費者を対象として飲食業以外の事業(※3)を営む事業者。
※2)テナント等の場合、①に該当する大規模施設内に店舗を有しており、かつ、①の大規模施設が時短
営業に全面的に協力いただいている場合に対象となります。
※3)テナントとして入居する飲食業を営む事業者について、三重県飲食店時短要請協力金の対象となっ
ていないテイクアウト専門店、キッチンカー等であって、かつ、テナント事業者としての要件を満
たす場合は、本協力金の対象となる可能性があります。
|
主
な
支
給
要
件 |
・要請対象となる施設の20時(※1)までの時短営業に全面的に協力(※2)いただいた事業者(大企業を含む)であること。
※1)映画館等の一部施設については、21時までの時短営業。
※2)全面的に協力とは、まん延防止等重点措置実施期間(6月1日から6月20日)の全期間、対象地
域内の全ての対象施設について、20時(一部施設は21時)から翌日午前5時まで営業を行わな
い時短営業に協力いただくことをいいます。
・令和3年5月6日時点で通常の営業終了時間が20時(※3)を越えていること。
※3)映画館等の一部施設については、21時を越えていること。なお、新規開業の場合は、要請がなけ
れば20時を越える予定であったこと。
・業種別ガイドライン(※4)を遵守していること。
※4)業種別ガイドラインは内閣官房のページをご参照ください。
内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策(https://corona.go.jp/prevention/) |
3 支給額
以下の算定式によって算出した1日あたりの支給金額に、時短営業に応じていただいた日数を乗じた額を、1施設あたりの額として支給します。
<算定方法の概要>
※ダウンロード用のPDF版はこちら → ○算定方法の概要(PDFファイル)
<算定方法の考え方と計算例>
【大規模施設運営事業者の場合】
※ダウンロード用のPDF版はこちら → ○算定方法の考え方と計算例(大規模版)(PDFファイル)
【テナント事業者等の場合】 ※6月8日更新(国からの新たな事務連絡を受けて補足情報を追加しました。)
※ダウンロード用のPDF版はこちら → ○算定方法の考え方と計算例(テナント版)(PDFファイル)
※算定時の面積の考え方については、以下をご覧ください。
○
協力金算定時の面積の考え方について(PDFファイル)
※映画館運営事業者および映画配給会社に関して、令和3年6月25日付け国事務連絡により、新たな算出方法が示されています。詳細はこちらをご覧ください。
(1)申請受付要項
申請にあたっては、必ず、申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
※6月30日、映画館運営事業者および映画配給会社に関する国の事務連絡(令和3年6月25日付)を受け、申請受付要項を修正しました。(映画館運営事業者および映画配給会社に関する申請方法について追記しています。)
<大規模施設運営事業者用> ※6月30日修正
●「三重県集客施設時短要請協力金(令和3年6月1日~6月20日) 申請受付要項」(PDFファイル)
<テナント事業者等用> ※6月30日修正
●
「三重県集客施設時短要請協力金(令和3年6月1日~6月20日) 申請受付要項」(PDFファイル)
(2)申請に必要な書類
以下の書類を全て準備し、提出してください。
なお、提出書類はA4サイズに統一し(図面やフロアマップ等はA4サイズ以上でも可)、提出書類チェックシートの順に並べ替えて提出してください。
※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を依頼することがあります。
※支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。
◆申請受付期間:令和3年6月21日(月)~7月30日(金)(消印有効)
<封筒貼付用宛名用紙について>
書類をご提出いただく際に宛名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
○参考様式:
封筒貼付用宛名用紙(PDFファイル)
<必要書類>
【大規模施設運営事業者用】
|
書類名 |
様式 |
1 |
三重県集客施設時短要請協力金(令和3年6月1日~令和3年6月20日)支給申請書兼請求書【第1号様式】 |
PDFファイル
Wordファイル |
2 |
対象大規模施設情報記入シート【第1号様式別紙①】
・ 記載例 |
PDFファイル
Excelファイル |
3 |
対象大規模施設の面積が確認できる書類【第1号様式別紙②】(★)
・最新の建築確認申請書の副本の写し
・平面図
・フロアマップ(作成している場合) もあわせて提出が必要。
上記書類にて、下記2点を明示してください。
①建築物の床面積が1,000㎡を超えること
②自己利用部分面積として申請する面積
・ 記載例 |
PDFファイル
Excelファイル |
4 |
誓約書【第2号様式】 |
PDFファイル
Wordファイル |
5 |
提出書類チェックシート |
PDFファイル
Excelファイル |
6 |
対象大規模施設を営業していることが客観的に確認できる書類(★) |
ー |
7 |
時短営業を実施したことが確認できる書類 |
ー |
8 |
通常の営業時間が確認できる書類(★) |
ー |
9 |
対象大規模施設の外観写真及び内観写真(★) |
ー |
10 |
対象大規模施設のテナント店舗及び特定百貨店店舗一覧表(★)※該当者のみ
・ 記載例 |
PDFファイル
Excelファイル |
11 |
映画館の上映回数を記した書類 ※該当者のみ |
ー |
12 |
登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し(★) |
ー |
13 |
通帳の写し |
ー |
|
添付書類の貼付け台紙 |
PDFファイル
Wordファイル |
(★)新規申請者のみ提出してください。「三重県集客施設時短要請協力金(令和3年5月9日~令和3年5月31日)」を申請済みの場合、その際に添付した書類の内容から変更がなければ提出を省略することが可能です。
<必要書類>
【テナント事業者等用】
|
書類名 |
様式 |
1 |
三重県集客施設時短要請協力金(令和3年6月1日~令和3年6月20日)支給申請書兼請求書【第1号様式】 |
PDFファイル
Wordファイル |
2 |
対象事業者情報記入シート【第1号様式別紙①または②】
※テナント事業者用と映画配給会社用がひとつのファイルになっています。(Excelファイルはシートが分かれていますので、お気を付けください。)
・ 記載例 |
PDFファイル
Excelファイル |
3 |
誓約書【第2号様式】 |
PDFファイル
Wordファイル |
4 |
提出書類チェックシート |
PDFファイル
Excelファイル |
5 |
対象事業者として営業していることが客観的に確認できる書類(★) |
ー |
6 |
対象事業者の通常の営業時間が確認できる書類(★) |
ー |
7 |
対象事業者が時短営業を実施したことが確認できる書類 |
ー |
8 |
対象大規模施設との契約内容等が確認できる書類(★) |
ー |
9 |
要請に対する対象大規模施設の取組みが確認できる書類
※必要に応じてご利用ください。 |
PDFファイル
Wordファイル |
10 |
店舗の外観写真及び内観写真(★) |
ー |
11 |
映画館の上映回数が確認できる書類 ※該当者のみ |
ー |
12 |
登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し(★) |
ー |
13 |
通帳の写し |
ー |
|
添付書類の貼付け台紙 |
PDFファイル
Wordファイル |
(★)新規申請者のみ提出してください。「三重県集客施設時短要請協力金(令和3年5月9日~令和3年5月31日)」を申請済みの方で、その際に添付した書類の内容から変更がなければ提出を省略することが可能です。
<必要書・補足> 【映画館運営事業者および映画配給会社用】
令和3年6月25日付、国事務連絡により示された算出方法は以下のとおりです。
※ダウンロード用のPDF版はこちら → ○令和3年6月25日付け国事務連絡による算出方法(PDFファイル)
※映画配給会社分を、映画館運営事業者が取りまとめて申請することも可能です。その場合は、上記必要書類とあわせて、下記の書類を追加してご提出ください。
(3)郵送による資料請求
上記の申請受付要項、申請様式一式、記載例については、郵送による資料請求も受け付けています。資料の郵送を希望される場合は、250円切手を貼り付けて返信先を記入した返信用封筒(角形2号サイズ)を封筒に入れ、
宛名面に「三重県集客施設時短要請協力金(令和3年6月1日~6月20日) 資料請求」と記入のうえ、下記宛先まで郵送してください。
※申請受付期間の関係上、
郵送による資料請求の受付は、令和3年7月19日(月)到着分までとします。
※返信用封筒の送料が不足する場合や返信先が記入されていない場合、返送できませんのでご注意ください。
<宛先>
〒514ー8799 津中央郵便局留
三重県集客施設時短要請協力金事務局 行き
|
5 相談窓口
本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
◆三重県集客施設時短要請協力金相談窓口◆
電話番号:059-224-3184
開設期間:令和3年6月21日(月)から8月13日(金)
受付時間:平日の9時から17時 ※土日は除く
※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ
先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班
(電話059-224-2393)です。 |