商工会・商工会議所の概要
平成27年3月1日
商工会・商工会議所(ともに連合会を含む)の概要を紹介します。
Ⅰ 商工会・商工会議所
1 根拠法 商工会法(平成5年以前は商工会の組織等に関する法律(昭和35年))
商工会議所法(昭和28年)
・関連法律:商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
2 目的 ともに「その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、社会一般の
福祉の増進に資することを目的とする。」
・商工会の地区:原則1つの市町の区域(県内23箇所)
・商工会議所の地区:原則1つの市の区域(県内12箇所)
※変則設置:①桑名市に会議所と桑名三川商工会が併設
②四日市市に会議所と楠町商工会が併設
③朝日町・川越町で朝明商工会を設置
④津市に会議所と津北商工会、津市商工会が併設
⑤松阪市に会議所と松阪北部商工会、松阪西部商工会が併設
⑥伊勢市に会議所と小俣町商工会が併設
⑦伊賀市に会議所と伊賀市商工会が併設
⑧紀北町・御浜町でみえ熊野古道商工会を設置
3 事業内容 商工会・・・・・商工会法第11条に定められている事業
商工会議所・・・商工会議所法第9条に定められている事業
・主な事業の紹介
金融相談(運転資金、設備資金が借りたいとき)
税務相談(税金の計算や青色申告をしたいとき)
経理相談(帳簿のつけ方がわからないとき)
経営相談(経営計画策定支援、経営革新承認、県版経営向上計画認定を受けたいとき)
労働相談(労働法規、労働保険、社会保険、従業員問題などについて知りたいとき)
創業相談(開業、新規分野への進出をしたいとき)
その他相談(共済制度、法律、特許、取引先の紹介、補助金等の活用など)等
4 連絡先 商工会・・・・・下記の三重県商工会連合会の連絡先まで
商工会議所・・・下記の三重県商工会議所連合会の連絡先まで
Ⅱ 三重県商工会連合会
1 根拠法 商工会法に基づく法人(昭和30年設立)
2 目的 中小企業の中でも特に零細な小規模企業を対象として、地区内の商工業の総合的な
改善発達を図る組織である商工会の運営・事業指導等を行うことにより、
商工会の健全な発達を図る。
3 事業内容 商工会の行う経営改善普及事業に対する指導・情報提供・調査事業
商工会運営に対する指導・情報提供・調査事業 等
4 連絡先 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階
TEL:059-225-3161
FAX:059-225-2349
URL:http://www.mie-shokokai.or.jp
Ⅲ 三重県商工会議所連合会
1 根拠法 任意団体(昭和23年結成)
2 目的 各商工会議所間の連絡・調整を行い、各種経済団体との連携を図ることによって、
商工会議所の健全な発達を図る。
3 事業内容 商工会議所の行う活動の連絡・調整、各種経済団体との連携、調査・研究等
4 連絡先 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階
TEL:059-227-1666
FAX:059-223-1877
URL:http://mie-cci.com/