経営革新資金
融資対象者
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者及び組合であって次の条件に該当する方(参考:取扱ができない業種)
「中小企業経営強化法」第8条第1項に基づく経営革新計画について知事の承認を受けた方
(経営革新計画承認に関するお問合せ先: 三重県産業支援センターTEL059-253-4355)
※保証無しで利用する場合、金融機関は、毎月の運用状況を県に報告することが必要です。
融資条件
融資利率 | 保証料 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 |
融資利率一覧表 | 0.44、0.91 | 設備資金 | 5,000万円 | 10年以内 |
運転資金 | 2,000万円 | 5年以内 |
※ 経営革新関連保証を利用する際、経済構造改革等特別対策資金(経済構造改革資金)の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする
返済方法
元金均等月賦返済
担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の定めによる
申込先
下記の取扱金融機関