創業・再挑戦アシスト資金
融資対象者
「創業扱い」の融資対象は、県内に主たる事業所を有し又は事業所を設置しようとする方であって、次のいずれかに該当する方。※平成28年4月1日からNPO法人も対象となりました。
1 創業に関する具体的な計画を有し、新たに事業を営むために必要な準備を行っている方又は創業後1年未満の
中小企業者であって、次のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内に事業を開始する方
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内に会社を設立し事業を開始する方
(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者
である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された方
(4)事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以降5年未満の方
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立以降5年未満の方
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された
方
(7)上記(4)に規定する創業者であって、新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又
は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年
を経過していないとして、創業者とみなされる方
※創業前の個人が県市町村民税を完納していること
「再挑戦扱い」の融資対象は、県内に主たる事業所を有し、又は事務所を設置しようとする方であって、以下に
掲げる要件を満たし、再挑戦扱いの申請を以下の各号に定める事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過する日前に行った方。ただし、解散の日から5年を経過する前に行ったことの起算日は、解散登記日ではなく、商業登記
簿謄本の解散事由が発生した日を基準とする。※平成28年4月1日からNPO法人も対象となりました。
1 事業を営んでない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方のうち、次のいずれ
かに該当する方
(1)過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
(2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で
あった方
2 事業を営んでない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有
し、次のいずれかに該当する方
(1)過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
(2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で
あった方
3 事業を営んでない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当
する方
(1)過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
(2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で
あった方
4 事業を営んでない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方のうち、次
のいずれかに該当する方
(1)過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
(2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員で
あった方
(注1:上記1、2に規定する「1月以内」及び「2月以内」の起算日は、本資金の融資実行がなされた日を基準
とする。)
(注2:上記3に規定する「事業を開始した日以後5年」の起算日は、事業の開始が確認可能な日とする。上記4
に規定する「設立の日以後5年」の起算日は、登記簿上の会社設立登記年月日を基準とする。)
(注3:上記1(1)、2(1)、3(1)及び4(1)に規定する「経営状況の悪化」とは業務執行上の判断や取引先の
倒産の影響等により財務内容が悪化することをいうものとする。)
(注4:上記1(2)、2(2)、3(2)及び4(2)に規定する「業務を執行する役員」には社外取締役は含まず、委員会設置会社においては執行役(取締役を兼務する場合を含む)が含まれ、執行役を兼務しない取締役を含まない。)
「再挑戦扱い」の申込を行なう場合には、開始する事業概要と過去の事業経験の内容を、別に定める「資格要件申告書(※)」により保証協会に提出するものとする。
1 資格要件申告書の提出があった場合は、経営状況の悪化や事業の廃止の日又は会社解散の日から5年を経過し
ていないこと等を確認し当該保証の対象者かを判断するものとする。
2 確認資料
事業の廃止又は会社の解散等については以下の資料により確認する。
(1)事業の廃止にあっては、廃業届出書、過去の税務申告書の控え等の廃止日が確認できるもの
(2)破産免責決定を受けたもので、上記①の資料が確認できない場合は、破産手続開始決定通知書等の書類
(3)会社の解散及び解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったことの確認にあっては、解散
登記のある商業登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)
(注1:上記2(2)における事業の廃止の起算日は破産手続開始日とする。)
(注2:過去の事業の廃止又は会社の解散の経験等の詳細が、明らかに虚偽であると判明した場合は除く)
※再創業前の個人が県市町村民税を完納していること。
「商工会・商工会議所斡旋扱い」の融資対象は、「創業扱い」または「再挑戦扱い」の要件を満たす者で、商工会及び商工会議所の創業支援を受けて、借り入れる方
「スタートアップ推進扱い」の融資対象は、「創業扱い」の要件を満たすもので、県のスタートアップ支援事
業を終了し、当該事業において事業の磨き上げ支援、オープンイノベーションによる事業創出支援を受けた事業
を行う方
「移住創業支援扱い」の融資対象は、「創業扱い」の要件を満たすもので、県内市町の移住支援策を活用し県外から県内に移住し創業を行う方
「不動産取得資金」の融資対象は、「創業扱い」の要件を満たすもので、事業に必要な不動産取得のために借
入を行う方(ただし、客観的にみて既にその事業に着手していることが明らかである場合に限る。)
スタートアップ創出促進保証の適用を受ける場合の融資対象は、「創業扱い」の(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)のいずれかの要件に該当するものとする。なお、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
(創業・再挑戦計画書 様式1)
(資格要件申告書 様式)
(創業計画書 様式2)(スタートアップ創出促進保証制度用)
(商工会・商工会議所斡旋扱い 斡旋書 様式3)
(経過報告書 様式4)
(スタートアップ推進扱い確認書 様式5)
(クラウドファンディング推薦書 様式6)
(参考:取扱ができない業種)
資金使途
「不動産取得資金」以外
創業又は再起業に必要となる設備資金及び運転資金
ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は対象外
「不動産取得資金」
設備資金(不動産を取得する創業の場合の当該不動産)とする。
融資条件
「創業扱い」、「再挑戦扱い」
融資対象 | 融資利率 | 保証料 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 |
個人・会社 NPO法人 |
融資利率一覧表 | 0.6 ※スタートアップ創出促進保証適用は0.8% ※NPO法人は、0.45%~1.50% |
運転資金 | 3,500万円 | 10年以内 |
設備資金 |
「スタートアップ推進扱い」
融資対象 | 融資利率 | 保証料 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 |
個人・会社 |
融資利率一覧表 | 0.2 | 運転資金 | 3,500万円 | 10年以内 |
設備資金 |
「移住創業支援扱い」
融資対象 | 融資利率 | 保証料 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 |
個人・会社 |
融資利率一覧表 | 0.4 ※スタートアップ創出促進保証適用は0.6% |
運転資金 | 3,500万円 | 10年以内 |
設備資金 |
「不動産取得資金」
融資対象 | 融資利率 | 保証料 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 |
個人・会社 | 融資利率一覧表 | 0.45%~1.50% | 設備資金 | 3,500万円 | 10年以内 |
※クラウドファンディングを実施し目標金額が達成された事業を、金融機関からの推薦を受けて実施する場合、
保証料を0.2%軽減する。
返済方法
元金均等月賦返済
担保・保証人
原則物的担保及び保証人は徴求しないこととする。ただし、法人代表者については連帯保証人として徴求するものとする。
申込先
下記の取扱金融機関