小規模事業資金
融資対象者
◇一般扱い ※平成28年4月1日からNPO法人も対象となりました。
次の1~4すべての条件をみたす方
1 県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること
2 常時使用する従業員数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下であること
3 事業税等県税の納付を行っていること
4 商工会議所又は商工会の指導を受けていること(NPO法人は要件としません)
(斡旋書書式)(小規模借換資金用斡旋書書式)
◇みえ経営向上支援扱い
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく 三重県版経営向上計画「ステップ3」の三重県知事(以下、「知事」という。)の認定を受けた方。
(斡旋書書式)
◇災害対応BCP作成扱い
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、「三重県版簡易BCP」を活用し、災害時のBCPを作成して、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく三重県版経営向上計画「ステップ2」の知事の認定を受けた方。
◇特別小口扱い(無担保・無保証人扱い):
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、次の要件をみたす方
(ただし、特別小口以外の保証により融資を受けている場合は対象となりません。)
保証申込の日以前1年間において、次のいずれかを法定期限内に納付していること
・所得税(会社の場合は法人税)
・事業税
・県民税又は市町村民税の所得割(会社の場合は法人税割)
◇過疎・東紀州地域扱い:
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、過疎地域・準過疎地域及び東紀州地域において事業を営む方
◇商工貯蓄共済制度加入者扱い:
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、商工会の会員であって、12カ月以上正常に共済掛金を拠出している方
◇中小企業倒産防止共済加入者扱い:
一般扱いの1~4の条件をみたすほか、中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済に共済掛金を拠出している方
融資条件
融資対象 | 融資利率 | 保証料 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 |
一般扱い | 融資利率一覧表 |
0.45~1.50または、0.45~1.60 |
設備資金 運転資金 |
2,500万円 | 設備7年以内 運転5年以内 ※一般扱いについては、設備10年以内、運転7年以内も選択可 |
みえ経営向上支援扱い | 0.45~1.50 | 設備資金 運転資金 |
|||
災害対応BCP作成扱い | 設備資金 運転資金 |
||||
特別小口扱い |
0.6 |
設備資金 運転資金 |
2,000万円 | ||
商工貯蓄共済制度加入者扱い |
0.45~1.50 |
設備資金 運転資金 |
1,500万円 | ||
中小企業倒産防止共済加入者扱い | 設備資金 運転資金 |
2,500万円 | |||
過疎・東紀州地域扱い | 設備資金 運転資金 |
※三重県中小企業支援ネットワーク推進事業において、行動計画の策定支援を受けた者
保証料を更に 0.10%軽減するとともに、据置期間2年以内を設ける。
返済方法
元金均等月賦返済
担保
保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。
保証人
原則第三者保証人不要。
申込先
事業を行っているところの商工会議所、商工会等。ただし、商工貯蓄共済制度加入者扱いについては商工会
NPO法人については取扱金融機関