セーフティネット資金
融資対象者
経営安定関連保証
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者1号~6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方
(7号・8号については平成19年度より県制度の対象外となっています。)
(参考:取扱ができない業種)
※ 認定は事業所の所在する市町が行います。
認定申請には認定申請書のほか、申請書の記載内容を証明する添付書類が必要です。
必要な添付書類は市町により異なりますので、事前に申請する市町にご確認ください。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業の事業活動の制限
3号:突発的災害<地域・業種>
4号:突発的災害<地域>
5号:不況業種
6号:破綻金融機関
(平成19年度より、県制度セーフティネット資金の対象外となっています。)
7号:金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
《上記各号の指定内容は、中小企業庁ホームページを参照してください。》
危機関連保証
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者に該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方
※ 認定は事業所の所在する市町が行います。
認定申請には認定申請書のほか、申請書の記載内容を証明する添付書類が必要です。
必要な添付書類は市町により異なりますので、事前に申請する市町にご確認ください。
〈住所地〉
法人:主たる事業所の所在地、通常は登記簿上の本社の所在地
個人:中小企業者としての事業活動の本拠地、通常は事業所の所在地
資金使途
(a)倒産等関連資金:関連倒産防止等のための運転資金
(b)災害関連資金:災害復旧のために緊急に必要な設備資金及び運転資金
(c)信用収縮関連資金:全国的な信用収縮が発生したため、緊急に必要となった設備資金及び運転資金
融資条件
融資対象 | 融資利率 | 保証料 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 |
---|---|---|---|---|---|
個人・会社 | 融資利率一覧表 | 0.44~0.60% | 運転資金 ※設備資金 |
8,000万円 | 10年以内(据置1年以内) |
組 合 | 11,000万円 |
なお、経営安定支援資金、倒産・災害関連資金の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。
返済方法
元金均等月賦返済
担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の定めによる
申込先
下記の取扱金融機関
取扱金融機関
添付書類
・中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第6号までの規定に基づく認定書(市町で認定を受ける)
・中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定書(市町で認定を受ける)
備考
倒産等関連の場合の資金使途は運転資金のみです。ご留意ください。