事業承継フォロー資金
融資対象者
1.事業承継特別保証扱い
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者及び組合であって、次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)、(4)に該当する方 ※令和4年4月1日からNPO法人も対象となりました。
(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年
を経過していないもの
(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、信用保証協会への
申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会の申込時に満たしていることを要するも
のとする。
① 資産超過であること
② EBITDA有利子負債倍率※が15倍以内であること
③ 法人・個人の分離がなされていること
④ 返済緩和している借入金がないこと
(4)中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターから事業の承継に係る計画及び財務内容その他
経営の状況の確認を受けたもの
2.経営承継借換関連保証扱い
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者の法人であって、次の(1)から(4)に該当するもの
(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項の認定を受けているこ
と。
① 中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当
該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
② 認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと。
ア 資産超過であること
イ EBITDA有利子負債倍率※が15倍以内であること
③ 当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。
(2)保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
(3)保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。
(4)中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターから事業の承継に係る計画及び財務内容その他
経営の状況の確認を受けたもの。
※ EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(参考:取扱ができない業種)
資金使途
事業に係る設備資金及び運転資金であって、次に掲げるものとする。
・融資対象者1.(1)に該当する中小企業者にあっては、保証人を提供していない既往借入金の返済資金以
外のもの
・融資対象者1.(2)に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提供している既往借
入金の返済資金。
・融資対象者2.に該当する中小企業者にあっては、経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営
の承継の日までの間における借換資金。(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入に係るもの)
融資条件
融資利率 | 保証料 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 |
融資利率一覧表 | 0~0.75 | 設備資金・運転資金 | 保証扱い毎に8,000万円 | 10年以内 |
返済方法
元金均等月賦返済
担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の定めによる(保証人は徴求しない)
申込先
下記の取扱金融機関