廃業等の届出
貸金業者に次のような事由が発生した場合には、貸金業者の登録は当然にその効力を失い、その日(貸金業者が死亡した場合にあっては、相続人が死亡の事実を知った日)から30日以内に登録をした財務局長又は県知事に廃業等の届出をしなければなりません。
事由 | 届出者 | |
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1 | 個人の貸金業者が死亡した場合 | 相続人 |
2 | 法人が合併(人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為)により消滅した場合 | 合併により消滅した法人を代表する役員であった者 |
3 | 破産した場合 | 破産管財人 |
4 | 法人が合併及び破産以外の事由により解散(人格のない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をした場合 | 清算人(人格のない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者) |
5 | 貸金業を廃業した場合 | 貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員 |