登録後に必要な手続き
1.登録換え
(1)登録換えが必要な場合
貸金業者が次のいずれかに該当する場合は、他の登録権者の登録を新たに受けなければなりません。
- 財務局長の登録を受けた者が1つの都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなったとき
- 県知事の登録を受けた者が県内における営業所又は事務所を廃止して、他の1つの都道府県の区域内に、営業所又は事務所を設置することとなったとき
- 県知事の登録を受けた者が2つ以上の都道府県の区域内に、営業所又は事務所を有することとなったとき
(2)登録換えの手続き
- 登録換えの手続きは新規の登録申請手続きと同様です。
- 登録換えの申請書類は新規の登録申請書類と同じ要領で作成し、現に受けている登録済通知書を添付のうえ日本貸金業協会 三重県支部に提出して下さい。
2.登録の更新
- 貸金業の登録の有効期間は3年です。したがって登録を受けてから3年間経過すると登録の効力は当然に失われてしまいます。そこで引き続き貸金業を営むためには登録の有効期間満了の日の5ヶ月前から2か月前までに登録の更新を申請しなければなりません。
- 登録更新の手続き、提出書類は新規登録と同様です。
3.変更の届出
(1)変更のあった日から2週間以内に届け出なければならない事項
- 商号、名称又は氏名の変更
- 住所の変更
- 役員又は令第3条に規程する使用人の変更
- 役員又は令第3条に規定する使用人の氏名
- 法定代理人の変更
- 法定代理人の氏名又は住所の変更
- 貸金業務取扱主任者の変更
- 貸金業務取扱主任者の氏名の変更
- 業務の種類の変更
- 業務の方法の変更
- 他に行っている事業の種類の変更
(2)変更をしようとする場合に、あらかじめ届け出なければならない事項
- 営業所等の変更(所在地変更、設置、廃止、名称変更)
- 業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号その他の連絡先等の変更