登録の申請
1.貸金業を営むためには登録が必要です
貸金業を営もうとする者は貸金業法に基づいて財務局長又は県知事の登録を受けなければなりません。
無登録営業は禁止されています。
2.登録を受けなければならない者
登録を受けなければならない者は、いわゆる消費者金融業者に限らず、金銭の貸借の媒介業者、手形の割引業者、不動産等を担保とする金融業者等のほか、質屋、クレジット・カード会社、信販会社、総合リース業者その他流通業者等で貸金業法第2条第1項本文に規定する貸付を行う者がすべて含まれます。
3.登録の種類
登録は主たる営業所又は事務所を設置しようとする場所を管轄する財務局長又は県知事に登録の申請をすることになります。
財務局長登録:2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して貸金業を営もうとする場合
知 事 登 録 :1つの都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して貸金業を営もうとする場合
4.登録申請書類の提出
登録の申請にあたっては登録申請書と添付書類を日本貸金業協会 三重県支部を通して提出します。