経営革新計画の実施主体、申請書の提出先
実施主体による申請書の提出先
まず、支援措置を受ける前提として、中小企業者においては、経営革新計画を策定し、都道府県あるいは国(地方機関を含む。)の承認を受ける必要があります。
経営革新計画の実施主体は、以下のように、様々な形態があり、その何れの形態でも申請することができます。
なお、申請書の提出先は 次の(表3)、(表4)のとおりです。
(1) 単独の中小企業者の申請
中小企業者が1社ごとに申請します。
(2) 複数の中小企業者の申請
任意グループ等の複数の中小企業者が共同で計画を策定し、申請することができます。この場合、代表となる会社(3社以内)を決定し、代表会社が参加個別企業の申請をとりまとめの上、提出します。
(3) 単一の組合等による申請
ⅰ) 協業組合、企業組合、事業協同組合・商工組合(出資)等単独の場合
イ 協業組合、企業組合は単独の中小企業者と同様に申請します。
ロ 事業協同組合・商工組合等が構成員を含まない組合本体の共同事業について
経営革新を行う場合は、実施主体は組合のみとなり、単独の中小企業者と同様の申請を行います。
(本法では、このような場合、組合も1社として取り扱われます。)
ⅱ)事業協同組合・商工組合等が組合員と組合自体の両方が実施主体となる場合
(実施主体は組合及び組合員)
組合等の組合員の全部又は一部が組合と共に計画を作成する場合は、組合は、参加するそれぞれの組合員の計画(仮に4社参加する場合には4社分)と組合自体の計画(1社分として扱われる)を取りまとめ、合計5社分の総括表を作成し、申請します。
ⅲ)事業協同組合・商工組合、社団法人等が組合員等の参加企業分を取りまとめて申請する場合(実施主体は組合員で、組合・社団法人等は単なる取りまとめ)組合等の全部又は一部の組合員等が実施する場合は、それぞれの計画(仮に4社参加する場合には4社分)を取りまとめ、4社分の総括表を作成し、申請します。
(4) 複数の組合等による共同申請
複数の組合が共同で計画を策定し、申請することもできます。(代表組合は3組合以内)
この場合、組合はそれぞれの組合の全部あるいは一部の構成員による申請をとりまとめの上、代表組合が全体の総括表を作成し、申請します。
(5) その他
公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課経営向上班にご相談下さい。(TEL:059-253-4355)
(表3) 個別中小企業者による申請の場合
申請者 | 本社所在地 | 事業場所 | 申請先 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1社単独の場合 | 三重県内 | 三重県または三重県以外で活動している | 公益財団法人三重県産業支援センター経営支援課 | 都道府県承認案件 |
複数社共同の場合 (代表1社) a社(代表) b社 c社 |
三重県内(代表のa社の本店が三重県内にある) | 三重県または三重県以外で活動している | 公益財団法人三重県産業支援センター経営支援課 | 都道府県承認案件 |
複数社共同の場合(代表3社) a社(代表) b社(代表)c社(代表)d社 e社 f社・・ |
三重県内(代表のa、b、c社の本店が全て三重県内にある) | 三重県または三重県以外で活動している | 公益財団法人三重県産業支援センター経営支援課 | 都道府県承認案件 |
三重県及び三重県以外(a社が三重県に本店があるものの、b社、c社の本店が三重県以外の場合であり、3社とも地方支分部局管内の場合) | 三重県または三重県以外で活動している | 各省庁の地方支分部局 | 国承認案件(地方支分部局承認案件) | |
三重県及び三重県以外(a社が三重県に本店があるものの、b社、c社の本店が三重県以外の場合であり、3社とも同一地方支分部局管轄区域を越える場合) | 三重県または三重県以外で活動している | 各省庁の本省 | 国承認案件(本省承認案件) |
(表4) 組合等による申請の場合 |
申請者 | 事務所(本部) | 事業場所 | 申請先 | 分類 |
---|---|---|---|---|
1組合等単独の場合 | 三重県内 | 三重県内で活動 | 公益財団法人三重県産業支援センター経営支援課 | 都道府県承認案件 |
三重県、三重県以外で活動 | 三重県を管轄区域に含む地方支分部局 | 国承認案件(地方支分部局承認案件) | ||
全国 | 本省 | 国承認案件(本省承認案件) | ||
複数組合等その他共同の場合(代表1名) a組合等(代表) b組合等 c組合等 d社 e社 f社 |
三重県(代表a組合等の事務所(本部)が三重県にある) | 代表a組合等が三重県内で活動 | 公益財団法人三重県産業支援センター経営支援課 | 都道府県承認案件 |
代表a組合等が三重県内及び三重県以外で活動(同一の地方支分部局管内の場合) | 三重県を管轄区域に含む地方支分部局 | 国承認案件(地方支分部局承認案件) | ||
代表a組合等が三重県内及び三重県以外で活動(一つの地方支分部局管轄区域を越える場合) | 本省 | 国承認案件(本省承認案件) |