三重県水源地域の保全に関する条例について
県土の64%を占める森林は、県民共有の貴重な財産である水の源であり、将来にわたって守り育てていく必要があります。しかし、林業の低迷による森林所有者の森林への関心の低下や、山村の過疎化・高齢化に加え、他の道県では、外国資本等による森林の取得事例も報告されるなど、水源地域の森林の荒廃や所有目的が不明確な森林の増加が危惧されています。このため、県では水源地域の適正な土地の利用を確保し、森林の有する水源の涵養機能の維持増進につなげることを目的として、三重県水源地域の保全に関する条例を制定しました。
トピックス
三重県水源地域の保全に関する条例施行規則を改正しました(県公報はこちら)
三重県水源地域の保全に関する条例PR動画はこちら
「国土政策フォーラムin三重」(平成28年1月9日)の開催結果はこちら
関係資料
三重県水源地域の保全に関する条例(PDF:492KB)
三重県水源地域の保全に関する条例の概要(PDF:72KB)
条例チラシ(PDF:758KB)
条例ポスター(PDF:6,630KB)
三重県水源地域の保全に関する条例施行規則(PDF:199KB)
三重県水源地域及び特定水源地域の指定に関する基本指針(PDF:99KB)
水源地域及び特定水源地域
条例に基づく水源地域及び特定水源地域を指定しました。(平成27年11月13日告示)
水源地域とは (土地取引の事前届出が必要な地域)
民有林のうち、森林の有する水源の涵養機能の維持増進を図るため保全する必要がある地域として知事が指定します。具体的には、水源涵養機能の高いとされる森林を含む大字単位で指定します。
※水源地域は、県内民有林の約80%に相当する約28万5千haを指定しました。
特定水源地域とは (水源地域の保全上、重要な位置づけとなる地域)
水源地域の中でも特に重要な地域として、水道の水源となっているダムの上流や簡易水道の水源地等を指定します。特定水源地域においては、森林法に基づく保安林指定の推進や市町、森林組合等による森林の公的な管理を促進します。
※特定水源地域は、水源地域のうち約17%に相当する約5万haを指定しました。
地域森林計画の対象森林はこちら(森林計画図:Mie Click Maps)
水源地域内の土地取引の事前届出制度
平成28年1月1日から、水源地域内の土地の売買契約等を締結しようとするときは、30日前までに県に届出をしていただく必要があります。
届出の様式
※代理人が届出書を提出される場合は、委任状を提出してください。