林業労働安全衛生について
労働安全衛生法と安全衛生管理について
林業労働災害を防止するために、各種の法律、規則が定められています。その体系は労働安全衛生法を中心に、これを実施するために必要な細部規則は労働安全衛生規則に定められています。
労働安全衛生法は、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置により、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律であり、我が国における労働災害防止対策の基本となる法律です。
事業者のみなさんは、労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を遵守され、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保するよう取り組んでください。
林業労働災害状況について
林業における労働災害の発生状況は、中長期的にみると減少傾向にあるものの、他産業と比較すると発生率が高い水準で推移しています。また災害の程度も死亡災害などの重大災害の割合が多い状況です。
災害が多いのは(平成22年、厚生労働省資料)
・伐採時の災害 34件 ・ 造材中(枝払い ・ 玉切り)の災害 6件
・集材中の災害 8件 ・ 造林作業での災害 8件 などです。
特に伐採時のかかり木での災害が多くを占めている状況です。基本的な注意事項を留意されますよう林業従事者を指導ください。
林業労働災害災害の状況
区 分 |
H20 |
H21 |
H22 |
H23 |
H24 |
全国林業労働災害(人) |
2,257 |
2,306 |
2,363 |
2,224 |
1,897 |
うち死亡災害(人) |
43 |
43 |
59 |
38 |
37 |
三重県林業労働災害(人) |
82 |
102 |
106 |
74 |
70 |
うち死亡災害(人) |
3 |
1 |
1 |
0 |
2 |
リスクアセスメントについて
いろいろな業種において「労働安全衛生マネジメントシステム」が導入され、その中で「リスクアセスメント」が労働災害防止に効果を上げており有効と言われております。
ステップ1 危険要因の洗い出し(危険要因の洗い出し、災害に至るプロセスの把握)
ステップ2 リスクの見積もり(災害の可能性の程度、重大性の程度)
ステップ3 リスクの評価(リスクレベルの評価、許容可能なリスクの判定)
ステップ4 リスク低減対策の検討と実施(必要な提言対策の検討・リスクの再見積りと再評価)
ステップ5 内容の記録(リスクアセスメント実施内容の記録)
車両系木材伐出機械関連の特別教育
平成25年11月29日付け厚生労働省より「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第125号)が交付され、車両系木材伐出機械等の運転業務については、法第59条3項に規定する「特別教育」が必要な業務に追加され、平成26年12月1日より施行されることとなりました。車両系木材伐出建設機械は「伐木等機械」、「走行集材機械」、「簡易架線集材装置等」と3種類に区分され、それぞれに該当する機械等の運転業務に従事する方は、「特別教育」の修了が義務づけられます。
講習に当たっては、既受講済み講習等により、一部免除がありますので各従事者によりご確認ください。
お知らせ
林業安全コラム(林野庁)
平成25年4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号
注意のお知らせ
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